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指導員試験(試験以外により判断する場合)(職業能力開発促進法)(商工観光労働部労働雇用政策課)

処分名 指導員試験(試験以外により判断する場合)
根拠法令名 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
条項 第30条第1項
基準法令名 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
条項 第28条、第30条、
所管部署 商工観光労働部労働雇用政策課 職業能力開発担当 標準処理期間 6日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
掲載図書等 職業能力開発関係法令・通達集
内容 一部記載
審査基準

 職業能力開発促進法第30条第1項の規定に基づく職業訓練指導員試験において、同条第5項の適用に当たっては、次の基準に基づき審査する。

1.職業能力開発促進法第28条第5項の各号のいずれかに該当する者でないこと。

2.職業能力開発促進法第30条第3項の各号および職業能力開発促進法施行規則第45条の2の各号のいずれかに該当する者であること

3.職業能力開発促進法施行規則第46条の規定に基づき、当該事項に係る試験の免除資格を有し、当該資格を証する書面が有効なものであること。

4.同規則第47条の規定に基づく職業訓練指導員試験受験申請書等の記載内容が適正であること。
策定年月日 昭和44年7月18日
最終改定年月日 平成13年4月1日

根拠条文等

 省略

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