処分名 指導員訓練の認定
根拠法令名 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
条項 第27条の2第2項
基準法令名 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)
条項 第30条、第31条、第36条の4〜7、第36条の9
所管部署
商工観光労働部労働雇用政策課 職業能力開発担当
標準処理期間 15日 法定処理期間 − 日
受付機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
文書の名称
掲載図書等 職業能力開発関係法令・通達集
内容 一部記載
審査基準
職業能力開発促進法第27条の2第2項の認定に当たっては、同法第13条に規定する事業主等の申請により、次の基準に基づき審査する。
関係法令等:職業能力開発促進法第27条の2
関係法令等:職業能力開発促進法第24条
関係法令等:職業能力開発促進法第13条
1.当該職業訓練が職業能力開発促進法施行規則第36条の4から第36条の7までに規定する指導員訓練に該当する基準に適合するものであること。
関係法令等:職業能力開発促進法施行規則第36条の4
関係法令等:職業能力開発促進法施行規則第36条の5
関係法令等:職業能力開発促進法施行規則第36条の6
関係法令等:職業能力開発促進法施行規則第36条の7
2.当該事業主が、当該職業訓練を的確に実施できる能力を有すると認められることは次に掲げる事項により判断する。
(1) 事業主の場合にあっては、当該事業の内容から勘案して職業訓練の永続性があると認められること。
(2) 職業訓練団体を除く事業主の団体にあっては、定款等に職業能力開発促進法施行規則第31条第2項の事項が記載されるとともに、その業務または事業の一つとして職業訓練について明確な定めがあるほか、職業訓練に要する年間経費の主たる収入源等から勘案して職業訓練の永続性があると認められること。特に、法人格のない団体については、当該団体が職業訓練を遂行しうる能力を現実に有する団体であること。
関係法令等:職業能力開発促進法施行規則第31条
(3) 労働基準法第70条の規定に基づく命令の適用を受けるべきものである時には、その許可が受けられるものであること。
関係法令等:労働基準法第70条
(4) 訓練生数は、事業主の場合にあっては総数で概ね10人以上、事業主の団体等の場合にあっては1訓練科につき、概ね10人以上であること。
3.職業能力開発促進法施行規則第36条の9の規定に基づく申請書等の記載内容が適正であること。
関係法令等:職業能力開発促進法施行規則第36条の9
関係法令等:職業能力開発促進法施行規則第30条
関係法令等:職業能力開発促進法施行規則第31条
4.労働基準法第70条および労働安全衛生法第61条第4項の規定による許可を受けようとする者が申請者であるときは、申請者はその事業所の所在地を管轄する都道府県労働基準局長を経由して提出した者であること。
関係法令等:労働基準法第70条
関係法令等:労働安全衛生法第61条
策定年月日 昭和44年7月18日
最終改定年月日 平成13年4月1日
省略