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職業訓練の認定(職業能力開発促進法)(商工観光労働部労働雇用政策課)

処分名 職業訓練の認定
根拠法令名 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
条項 第24条の1
基準法令名 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)
条項 第13条、第24条の1

所管部署 商工観光労働部労働雇用政策課 職業能力開発担当標準処理期間 15日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 商工観光労働部労働雇用政策課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
掲載図書等 職業能力開発関係法令・通達集
内容 一部記載
審査基準

 職業能力開発促進法第24条第1項の認定に当たっては、同法第13条に規定する事業主等の申請により、次の基準に基づき審査する。

 関係法令等:職業能力開発促進法第24条第1項関係法令等:職業能力開発促進法第13条

1 当該職業訓練が職業能力開発促進法施行規則第10条から第13条までに規定する職業訓練に該当する基準に適合し、かつ平成5年2月12日能発第21号労働省職業能力開発局長通達「職業訓練の訓練基準の運用について」および平成5年4月1日能発第91号労働省職業能力開発局長通達「事業主等が行う専門課程の高度職業訓練の認定および職業能力開発短期大学校の設置承認について」の別添要領第2−1の要件を満たすものであること。

 関係法令等:職業能力開発促進法施行規則第10条

 関係法令等:職業能力開発促進法施行規則第11条

 関係法令等:職業能力開発促進法施行規則第12条

 関係法令等:職業能力開発促進法施行規則第13条

 告示・通達:平成5年2月12日能発第21号告示・通達:平成5年4月1日能発第91号

2.当該事業主等が、当該職業訓練を的確に実施できる能力を有すると認められることは次に掲げる事項により判断する。

 (1) 事業主の場合にあっては、当該事業の内容から勘案して職業訓練の永続性があると認められること。

 (2) 職業訓練団体を除く事業主等の団体等の場合であっては、定款等に職業能力開発促進法施行規則第31条第2項の事項が記 載されるとともに、その業務または事業の一つとして職業訓練について明確な定めがあるほか、職業訓練に要する年間経費の主たる収入源等から勘案して職業訓練の永続性があると認められること。特に、法人格のない団体については、当該団体が職業訓練を遂行しうる能力を現実に有する団体であること。

 関係法令等:職業能力開発促進法施行規則第31条

 (3) 労働基準法第70条の規定に基づく命令の適応を受けるべきものである時には、その許可が受けられるものであること。

 関係法令等:労働基準法第70条

 (4) 訓練生数は、事業主の場合にあっては総数で概ね10人以上、事業主の団体等の場合にあっては1訓練科につき、概ね10人以上であること。ただし、普通課程の普通職業訓練については「概ね10人以上」を「5人以上」と読み替え、管理監督者コースの短期課程の普通職業訓練については、1訓練科につき7人以上とする。

 (5) 一級技能士コース、二級技能士コースおよび単一等級技能士コースの短期課程の普通職業訓練については、それぞれの訓練実施要領に適合し、当該職業訓練が営利を目的として行われるものでないこと。

 告示・通達:昭和45年4月8日訓発第70号

 告示・通達:昭和53年2月13日訓発第24号

 告示・通達:昭和58年2月25日訓発第44号

 (6) 管理監督者コースの短期課程の普通職業訓練については、監督者訓練員等特別の訓練を受けた職業訓練指導員が担当するものであること。

 (7) 短期課程の普通職業訓練については、1日の訓練時間は3時間以上とすること。

3.職業能力開発促進法施行規則第30条の規定に基づく申請書および同規則第31条第1項の規定に該当するものにあっては定められた書面等の記載内容が適正であること。

 関係法令等:職業能力開発促進法施行規則第30条

 関係法令等:職業能力開発促進法施行規則第31条

4.労働基準法第70条および労働安全衛生法第61条第4項の規定による許可を受けようとする者が申請者であるときは、申請者はその事業所の所在地を管轄する都道府県労働基準局長を経由して提出した者であること。

 関係法令等:労働安全衛生法第61条

5.審査に当たって考慮する通達
(1)昭和44年10月1日訓発第248号労働省職業訓練局長通達「新職業訓練法の施行について」第4職業訓練の認定等について

 (2)昭和60年10月1日能発第210号労働省職業能力開発局長通達

 (3)平成5年4月1日能発第91号労働省職業能力開発局長通達

 「事業主等が行う専門課程の高度職業訓練の認定および職業能力開発大学校の設置承認について」別添要領2専門課程の高度職業訓練の認定

 告示・通達 平成 5年 4月1日能発第91号
策定年月日 昭和44年7月18日
最終改定年月日 平成13年4月1日

根拠条文等

省略

関連行政指導事項

正式の申請書を提出する前に認定を受けようとする職業訓練の内容、施設の概要および収支予算についてあらかじめ担当窓口に協議すること。