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認定計画の変更の認定 (中小小売商業振興法施行令)(商工観光労働部中小企業支援課)

概要
処分名 認定計画の変更の認定
根拠法令名 中小小売商業振興法施行令(昭和48年286号)
条項 第9条1項
基準法令名 中小小売商業振興法施行令(昭和48年286号)
条項 第2、3、4、8条
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
処理期間 標準処理期間:25日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 商工観光労働部中小企業支援課(町および二以上の市の区域に係るものに限る。) 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 商工観光労働部中小企業支援課(町および二以上の市の区域に係るものに限る。) 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 商工観光労働部中小企業支援課(町および二以上の市の区域に係るものに限る。) 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく高度化事業計画の認定の基準及び同事務処理要領
掲載図書等
内容 一部記載
審査基準
中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく高度化事業計画の認定の基準及び同事務処理要領
第6 認定事務の処理に関する基本方針
1.法第4条第1項から第3項及び第6項の規定に基づく認定は、新たに施設又は設備を整備しようとする事業に係る計画を対象とするものであり、既に当該施設又は設備の整備に着手している場合には、原則として認定の対象としないものとする。
ただし、当該事業が防災その他の理由により緊急性がある場合であって事前に通商産業局の同意を得て設置に着手したときは、この限りでない。
2.都道府県は、商店街整備計画であって事業費の総額が10億円を超えるもの、店舗集団化計画、共同店舗等整備計画であって事業費の総額が10億円を超えるもの若しくは大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律(昭和48年法律第109号)第2条第3項に規定する第一種大規模小売店舗となる建物を設置することを内容とするもの若しくは出資会社及び出資者たる中小小売商業者のための共同店舗を設置することを内容とするもの又は商店街整備等支援計画については、あらかじめ通商産業局の同意を得たうえで認定するものとする。
3.都道府県は、計画の認定に際して疑義がある場合には、中小企業庁及び通商産業局と十分協議したうえで認定を行うものとする。
第7 商店街整備計画の認定基準
1.商店街整備計画を作成し、認定の申請をする商店街振興組合等が、商店街整備事業の遂行に必要な適格性を有すること。
(1)当該商店街振興組合等の組合員又は所属員(以下「組合員等」という。)の数が20人(当該商店街整備計画に係る施設又は設備が、会議場施設、広場又は駐車場であるときは、5人)以上であること。
(2)当該商店街振興組合等の組合員等の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
(3)当該商店街振興組合等の組合員等のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
(4)当該商店街振興組合等の組合員等の大部分が商店街整備事業を実施しようとする商店街の区域に店舗を有するものであること。ただし、都市再開発法に基づく市街地再開発事業その他の都市計画事業の一環として商店街改造事業が行われる場合にあってはこの限りでない。
注)「大部分」とはおおむね2/3以上とする。
2.商店街整備事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
(1)振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。
(2)当該商店街を含む地域について、商店街診断、広域商業診断その他地域商業の近代化に関する診断等が実施されている場合には、事業の内容が当該診断等の内容と調和するものであること。
(3)都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、商店街整備事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。
(4)業務の集約化のために必要な共同施設(アーケード等の環境施設を除く。)については、組合員等の相当部分に当該施設が公平かつ有効に利用されるものであること。
注)次の二つの要件に適合するかどうかを特に留意すること。
(イ)当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね1/2以上であること。
(ロ)当該共同施設に係る一組合員の利用割合が過半数を占めるものでないこと。
(5)アーケード等の環境施設については、設置後の維持管理が適切に行われる見込みがあること。
注)(ア)「環境施設」とは、組合員の事業に直接関連するものではなく、第一義的には一般公衆の利便を図るための施設であるが、その設置により商店街の地域の環境改善に役立ち、当該商店街への買物客の吸引に貢献すると見られるアーケード、街路灯、多目的ホール、イベント広場、駐車上等の非収益的施設をいう(以下同じ。)。
(イ)「設置後の維持管理が適切に行われる」かどうかは、次の点に留意して判断すること。
(イ)維持、管理の責任者が明確になっていること。
(ロ)維持管理費の徴収が確実であること。
(6)その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項についてはその内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。
3.商店街整備事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(1)商店街改造事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後4年以内に完工する見込みがあること。ただし、通商産業局の同意を得た場合には、この限りではない。
(2)共同施設事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、通商産業局の同意を得た場合には、この限りではない。
(3)商店街改造計画については、組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。
(4)共同施設事業については、当該協同施設の設置に要する費用について組合員等に負担を求める場合にあっては、その負担額の算出の基準が各組合員等に対して公平かつ適切であること。
(5)資金の調達方法が確実なものであり、かつ、商店街振興組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。
4.商店街改造事業にあっては、商店街振興組合等の組合員等の1/2(特別の理由があると認められるときは、5人)以上が商店街の区域に当該計画に基づいて店舗その他の施設を新設し、又は改造すること。
注)(ア)当該商店街の区域において借店舗で事業を行っている又は行う予定の組合員等(いずれも中小企業者であるものに限る。)であって、次の(イ)、又は(ロ)に該当する者は、店舗等を新設し、又は改造するものとみなすことができる。
(イ)認定計画に従って新設し、又は改造した店舗を自己の事業の用に供するため取得する者
(ロ)商店街改造事業の実施後、認定計画に従って新設し、又は改造した店舗を自己の事業の用に供するため、長期契約に基づいて賃貸する者(この場合において新設し、又は改造した店舗は、賃貸人である中小企業者の経営の近代化に資するものでなければならない。)
(イ)商店街の区域とは、改造後の商店街が形成されるべき一定の土地の区域をいい、必ずしも改造前の商店街を形成していた区域とは一致するものでなくともよい。
(ウ)店舗その他の施設とは、組合員等の店舗、倉庫、事務所等の営業用の建物をいい、商店街振興組合等の共同施設は含まない。
(エ)改造とは、屋根、柱、壁その他店舗の主要な部分の改善等をいう。
(オ)「特別な理由があると認められるとき」とは、商店街の区域において空き店舗状態(当該施設において事業活動を継続することを断念し、店舗、倉庫、事務所等の営業用の建物が事業活動の場として使われていない(使われなくなることが確実なものを含む。)状態をいう。)となっている施設(以下「空き店舗」という。)を活用する場合であって、次の条件を充たす場合をいう。
(イ)空き店舗活用事業を行う事業者は、統一的なコンセプトに基づいて一体的に施設を整備すること。
(ロ)当該空き店舗を含む商店街の組合において、当該空き店舗活用事業で採用されたコンセプトに基づき、今後の商店街の活性化を図る旨、機関決定していること。
(ハ)当該空き店舗を含む商店街の組合において、(ロ)の観点から当該空き店舗活用事業を支持する旨機関決定していること。
5.商店街改造事業にあっては、計画に基づいて設置される組合員等の店舗等の敷地面積の合計のうち中小企業者が設置する店舗等に係る部分が2/3以上であること。
注) (ア)店舗等の敷地面積の合計の算定にあたっては、商店街振興組合等の共同施設を含まないものとする。また、銀行等公益的事業者で商店街整備事業を推進する上においてその対象とすることが直接に必要と認められないものを除くことができる。
(イ)中小企業者の範囲は、法第2条第1項各号に規定するところによる。
6.道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
注) (ア)「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意をいう。
(イ)認められる見込みの判断は、原則として各行政庁が発行する許可、承認若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によることとする。
第8 店舗集団化計画の認定基準
1.店舗集団化計画を作成し、認定を申請する事業協同組合等が、店舗集団化事業の遂行に必要な適格性を有すること。
(1)当該事業協同組合等の組合員等の数が20人(特別の理由があると認められるときは、5人又は10人)以上であること。
注)特別の理由と参加組合員等の数は次の区分による。
(特別の理由) (参加組合員等の数)
1.都の特別区の存する区域又は人口10万人以上の市の区5人以上
域内に設置され、地方公共団体の都市計画の推進の観点か
ら適当と認められる場合で組合員等の大部分(2/3以上)
が当該区域内において既に事業を行っているとき。
2.組合員の大部分が(2/3以上)が次に掲げる地域又10人以上
は地区から店舗等の施設を移転する場合
(1)首都圏整備法(昭和31年法律第38号)第2条第3項
に規定する既成市街地
(2)近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項
に規定する規制都市区域
(3)都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に
規定する第一種低層住居専用区域、第二種低層住居専用
区域、第一種中高層住居専用区域、第二種中高層住居専
用区域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地

(4)都市計画に規定する準工業地域又は工業地域
3.団地が次のいずれかの地域又は地区に設置される場合10人以上
(1)沖縄県の区域
(2)特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和61年法律第97
号)第2条第2項に規定する特定地域又は昭和56年5月
19日付56企庁第825号中小企業高度化事業の運用について
2各則1−(2)−ア−(ウ)−fに規定する指定地域
(3)農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)
第5条の規定に基づき工業等導入地区として定められ
た区域
(4)過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第
2条第1項に掲げる過疎地域
(5)半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規
定する半島振興対策実施地域として指定された地域
4.団地の建設途上において、災害、経済事情等の著しい10人以上
変動により組合員の数が20人未満となった場合
5.一の建物に集団して店舗を設置する場合で小規模企業5人以上
者(商業、サービス業にあっては従業員5人以下、製造業
にあっては従業員20人以下)が4/5以上の時
6.商店街の区域又はその隣接地に設置され、かつ、共同5人以上
施設として広場が整備される場合
7.空き店舗を活用する場合であって、次の条件を充たす5人以上
場合
(1)空き店舗活用事業を行う事業者は、統一的なコンセプ
トに基づいて一体的に施設を整備すること。
(2)当該空き店舗を含む商店街において、当該空き店舗活
用事業で採用されたコンセプトに基づき、今後の商店街
の活性化を図る旨、決定していること。
(3)当該空き店舗を含む商店街において、(2)の観点か
ら当該空き店舗活用事業を支持する旨決定していること。
(2)当該事業協同組合等の組合員等の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
(3)当該事業協同組合等の組合員等のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
2.店舗集団化事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
(1)振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。
(2)当該団地を含む地域について、商店街診断、広域商業診断その他地域商業の近代化に関する診断等が実施されている場合には、事業の内容が当該診断等の内容と調和するものであること。
(3)都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、店舗集団化事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。
(4)業務の集約化のために必要な共同施設(アーケード等の環境施設を除く。)については、組合員等の相当部分に当該施設が公平かつ有効に利用されるものであること。
注)次の二つの要件に適合するかどうかを特に留意すること。
(イ)当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね1月2日以上であること。
(ロ)当該共同施設に係る一組合員の利用割合が過半数を占めるものでないこと。
(5)アーケード等の環境施設については、設置後の維持管理が適切に行われる見込みがあること。
注)「設置後の維持管理が適切に行われる」かどうかは、次の点に留意して判断すること。
(ア)維持、管理の責任者が明確になっていること。
(イ)維持管理費の徴収が確実であること。
(6)その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項についてはその内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。
3.店舗集団化事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を遂行するために適切なものであること。
(1)計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、通商産業局の同意を得た場合には、この限りではない。
(2)組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。
(3)組合員等に負担を求める場合にあっては、その負担額の算出の基準が各組合員等に対して公平かつ適切であること。
(4)資金の調達方法が確実なものであり、かつ、事業協同組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。
4.店舗集団化事業については、当該事業協同組合等のすべての組合員等が当該団地に当該計画に基づいて店舗を設置すること。
5.道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
注) (ア)「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意をいう。
(イ)認められる見込みの判断は、原則として各行政庁が発行する許可、承認若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によることとする。
第9 共同店舗等整備計画の認定基準

1.共同店舗等整備計画を作成し、認定の申請をするものが、共同店舗等整備計画の遂行に必要な適格性を有すること。
(1)事業協同組合又は事業協同小組合にあっては次の要件のすべてに適合するものであること。
(イ)組合員の数が5人以上であること。
(ロ)組合員の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
(ハ)組合員のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
(2)協業組合にあっては、次の要件にすべて適合するものであること。
(イ)組合員の数が5人以上であること。
(ロ)当該組合が小売業に属する事業を主たる事業として行うものであること。
(3)合併会社等を設立しようとする者又は二以上の中小小売商業者が出資している会社にあっては、次の要件のすべてに適合するものであること。
(イ)合併会社等を設立しようとする者又は会社に出資している者のうち、中小小売商業者の数が5人以上であること。
(ロ)合併の場合にあっては、合併しようとする者の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であり、かつ、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
(ハ)出資により会社を設立する場合又は設立された会社の場合にあっては、出資者の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であり、かつ、中小小売商業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は中小小売商業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対するが7/10以上であること。
2.共同店舗等整備事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
(1)振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。
(2)当該計画に基づいて共同店舗等又は店舗等が設置される地域について、商店街診断、広域商業診断その他地域商業の近代化に関する診断等が実施されている場合には、事業の内容が当該診断等の内容と調和するものであること。
(3)都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。
(4)当該計画に基づいて設置される共同店舗又は店舗は、豊富な品揃え等による小売機能の総合化を目指して統一的に運営されるものであること。
注)本事業は、分散する中小小売商業者の事業を一店舗内に集約化することにより小売機能の総合化を図ろうとするものであり、2棟以上に分割して設置することは原則として認められない。
ただし、立地条件その他からみて、分割設置することがやむを得ないと認められる場合であって、顧客の吸引力において1棟の場合と変わらないほどに事実上1棟の機能が発揮できると認められる場合には、通商産業局の同意を得て分割設置することができる。
(5)その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項についてはその内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。
3.共同店舗等整備事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(1)計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工すること。
ただし、通商産業局の同意を得た場合には、この限りではない。
(2)共同店舗等整備事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。
(3)当該共同店舗等又は店舗等の設置に要する費用について参加者に求める負担額の算出が各参加者に対して公平かつ適切であること。
(4)資金の調達方法が組合若しくは組合員又は合併会社等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。
4.共同店舗又は店舗が主として小売業に属する事業の用に供されるものであること。
注)(ア)「計画に基づいて設置された共同店舗又は店舗」とは、計画に基づいて新たに建設した共同店舗又は店舗であることを原則とするが、既存建物を取得、利用する場合においてもその立地及び建物の構造が振興指針の趣旨に照らして適切なものであれば、計画の内容として差し支えない。ただし、すでに当該建物を賃借したことがあるものがその買い取りのみを目的としていると認められる場合にはこの限りでない。
(イ)「主として小売業に属する事業の用に供される」とは、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。
ただし、通商産業局の同意を得た場合には、この限りではない。
(イ)店舗面積(売場間の通路を含む。以下同じ。)のうち1/2以上が小売業の用に共され、中小小売商業者の使用する部分が1/3以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分以上であること。
(ロ)事業協同組合又は事業協同小組合の共同店舗にあっては、小売業又はサービス業を営む者であって、組合員以外のもの若しくは大企業であるものの使用する部分に係る店舗面積又は小売業若しくはサービス業を営まない者の使用する部分に係る店舗面積は、それぞれ全体の店舗面積の1/3を超えないものであること。
(ハ)協業組合及び合併会社等の店舗にあっては、当該組合及び会社以外の者が使用する部分に係る店舗面積は、全体の店舗面積の1/3を超えないものであること。
(ニ)出資会社が共同店舗を設置する場合にあっては、当該共同店舗において事業を行う者のうち当該会社以外のすべての者が当該会社への出資者であり、当該出資者の当該事業の用に共する部分の床面積のうち中小小売商業者又は中小サービス業者の事業の用に共する部分が2/3以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分より大きいこと。
5.当該共同店舗又は店舗のうち小売業に属する事業の用に共する部分の床面積が200平方メートル以上であること。
注)「床面積」には売場間の通路を含む。
6.事業協同組合及び事業協同小組合の共同店舗にあっては、組合員であって中小小売商業者であるもののすべてが当該共同店舗において小売業に属する事業を営むこと。
7.店舗と一体的に駐車場、倉庫等の付帯施設を整備することを計画の内容とする場合には、当該店舗の規模に対してこれら付帯施設が適正なものであること。
8.道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
注) (ア)「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意をいう。
(イ)認められる見込みの判断は、原則として各行政庁が発行する許可、承認若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によることとする。
第10 商店街整備等支援計画の認定基準
1.特定会社は、中小企業者以外の会社(以下「大企業者」という。)の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が1/2未満であること(中小企業事業団が出資する場合にあっては、中小企業事業団の出資後において、大企業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が1/2未満となることが確実と認められること。)
2.商店街整備等支援事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
(1)振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。
(2)当該計画に基づいて施設又は設備が設置される地域について、商店街診断、広域商業診断その他地域商業の近代化に関する診断等が実施されている場合には、事業の内容が当該診断等の内容と調和するものであること。
(3)都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。
(4)当該計画に基づいて設置される共同店舗は、豊富な品揃え等による小売機能の総合化を目指して統一的に運営されるものであること。
(5)その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項についてはその内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。
3.商店街整備等支援事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(1)計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工すること。
ただし、通商産業局の同意を得た場合には、この限りではない。
(2)商店街整備等支援事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。
(3)資金の調達方法が特定会社又は公益法人の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。
4.商店街整備等支援計画を作成し、認定の申請をする者が、特定会社又は特定会社を設立しようとする者にあっては次の要件のすべてに適合するものであること。
(1)当該会社に出資しようとし、又は出資している者の2/3以上が中小企業者であること。
(2)大企業者が当該会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。
(3)いずれの大企業者についても、その所有に係る当該会社への株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又はその当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が1/3未満であること。
5.共同店舗を設置する場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
(1)共同店舗において事業を営む者の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であり、かつ、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
(2)計画に基づいて設置された共同店舗が主として小売業に属する事業の用に共されるものであること。
注) (ア)「計画に基づいて設置された共同店舗又は店舗」とは、計画に基づいて新たに建設した共同店舗であることを原則とするが、既存建物を取得、利用する場合においてもその立地及び建物の構造が振興指針の趣旨に照らして適切なものであれば、計画の内容として差し支えない。ただし、既に当該建物を賃借したことがあるものがその買い取りのみを目的としていると認められる場合にはこの限りでない。
(イ)「主として小売業に属する事業の用に共される」とは、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。ただし、通商産業局の同意を得た場合には、この限りでない。
(イ)店舗面積(売場間の通路を含む。以下同じ。)のうち1/2以上が小売業のように共されていること。
(ロ)店舗面積のうち、中小小売商業者及び中小サービス業者の使用する部分が2/3以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分以上であること。
(3)共同店舗を設置する場合にあっては、当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に共する部分の床面積が200平方メートル以上であること。
注) 「床面積」には売場間の通路を含む。
6.道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
注) (ア)「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意をいう。
(イ)認められる見込みの判断は、原則として各行政庁が発行する許可、承認若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によることとする。

策定年月日等
策定年月日 平成3年10月1日
最終改定年月日 平成8年1月25日

根拠条文等

・中小小売商業振興法施行令
(認定計画の変更等)
第9条 法第4条第1項から第6項までの規定による認定を受けた者、同条第3項第3号イ若しくはロ若しくは第4項第2号に規定する会社又は同条第6項に規定する特定会社は、当該認定計画の変更をしようとするときは、当該変更が第2条から前条までに規定する要件に適合するものである旨の通商産業大臣(法第4条第4項又は第5項の規定による認定を受けた高度化事業計画の変更については、主務大臣)の認定を受けなければならない。

関連行政指導事項

・申請書を提出する前に、商店街としての取り組み方、事業計画および資金調達等について、あらかじめ所管部署と協議すること。