文字サイズ

連携計画の認定(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律)(商工観光労働部中小企業支援課)

処分名 連携計画の認定
根拠法令名 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
条項 第18条第1項
基準法令名 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
条項 第18条第3項
所管部署

商工観光労働部中小企業支援課
標準処理期間 25日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関

商工観光労働部中小企業支援課
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関

商工観光労働部中小企業支援課
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関

商工観光労働部中小企業支援課
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
・商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律実施要領(平成5年中小
企業庁長官通達)
掲載図書等 小規模事業者支援促進法の解説
内容 全内容記載
審査基準
二 連携計画の認定手続
(一)都道府県知事は、連携計画の認定申請を受けたときは、遅滞なく、その計画が法令及び三の認定基準に照らして適切であるか否かを審査し、適切であると判断されるものについて認定するものとする。
(二)都道府県の認定事務担当部局は、連携計画の認定をしようとするときは、あらかじめ関係部局等との間で協議するものとする。
(三)都道府県知事は、連携計画を認定したときは、様式第七号「連携計画認定通知書」により、当該認定に係る商工会等に通知するものとする。
三 連携計画の認定基準
(一)連携事業の内容が、基本指針に照らして適切なものであること
(二)当該連携事業が、法第四条第一項に基づく経営改善普及事業又は認定計画に従って実施される基盤施設事業(以下「支援事業」という。)と連携して実施されることが当該支援事業の効果的な実施のために特に必要であること。
(三)連携事業実施者が、最近の事業実績、実施体制、財務内容等から判断して、連携事業を確実に遂行し得る能力を有する者であること。
(四)連携事業の実施時期並びに必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(五)商工会等が、連携事業実施者に対して行う指導及び助言の方法(例えば、定期的に開催される運営委員会等への商工会等役職員の参画、事業進捗状況の把握等)が適切なものであること。
策定年月日 平成5年8月30日
最終改定年月日

根拠条文等

(連携計画の認定)
第18条 商工会等は、商工会等以外の者が実施する技術に」関する研修、展示会その他
の小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓等に寄与する事業であって、商工会等あ実施する小規模事業の経営改善発達を支援する事業(以下「支援事業」という。)
と連携して実施されるもの(以下「連携事業」という。)についての計画(以下「連携計画」という。)を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その連携計画が適当である旨の認可を受けるこたができる。
3 通商産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その連携計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 一 前項第一号に掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであり、かつ、当該連携事業が連携して実施されることが当該支援事業の効果的な実施に資するものであること。
 二 前項第二号に掲げる者が連携事業を実施する者として適切なものであること。
 三 前項第三号及び第四号に掲げる事項が連携事業を確実に遂行するために適切なものであること。
 四 前項第五号に掲げる指導及び助言の方法が適切なものであること。

関連行政指導事項