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基盤施設計画の認定(商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律)(商工観光労働部中小企業支援課)

審査基準整理票

概要
処分名 基盤施設計画の認定
根拠法令名 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
条項 第5条第1項
基準法令名 商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律
条項 第5条第4項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
処理期間 標準処理期間:25日 法定処理期間:ー日

処理区分

処理区分
受付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間:ー日 法定処理期間:ー日
処理機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間:ー日 法定処理期間:ー日
交付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間:ー日 法定処理期間:ー日

審査基準

審査基準
文書の名称 ・商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律実施要領(平成5年中小企業庁長官通達)
掲載図書等 小規模事業者支援促進法の解説
内容 全内容記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成5年8月30日
最終改定年月日

審査基準

二 基盤施設計画の認定手続き

(一)都道府県知事は、基盤施設計画の認定申請を受けたときは、遅滞なく、その計画が法令、三。の認定基準及び第三の認定事務の処理に関する基本方針に照らして適切であるか否かを審査し、適切であると判断されるものについて認定するものとする。
(二)都道府県の認定事務担当部局は、基盤施設計画の認定をしようとするときは、あらかじめ関係部局等との間で協議するものとする。
(三)都道府県知事は、基盤施設計画を認定したときは、様式第二号「基盤施設計画認定通知書」により、当該認定に係る商工会等に通知するものとする。

三 基盤施設計画の認定基準

(一)基盤施設事業の目標、内容及び実施時期が基本指針に照らして適切なものであること

  1. 基本指針に照らし、適切な目標を掲げているものであること。
  2. 基本指針に照らし、事業の内容が実効性のあるものであること。
  3. 基本指針に照らし、実施時期が適切なものであること。

(二)地方公共団体等の地域振興ビジョン等と調和のとれたものであること。
(三)基盤施設の規模及び構造は、その施設の目的及び機能に、利用者の安全性、利便性及び快適性を有するものであること。
(四)基盤施設事業に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。

  1. 基盤施設事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。
  2. 資金調達、収支計画及び償還計画が適切なものであること。また、資金の調達方法が基盤施設事業を実施する者の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。

(五)基盤施設事業が、小規模事業者、その顧客、商工会等の用に供させるものであることをかんがみ、共同店舗、共同工場等の基盤施設を設置する場合にあっては、当該施設において事業を営む者が原則として小規模事業者であること。小規模事業者以外の者を入居させることが必要な場合にあっても、少なくとも二/三以上の者が小規模事業者であること。
(六)商工会等以外の実施者が基盤施設事業の全部は、上記(一)から(五)までに掲げる基準のほか、次の基準に合致しているものであること。

  1. 商工会等以外の実施者が当該基盤施設事業を実施することが、効果的かつ適切な実施のために特に必要であること。
  2. 商工会等が商工会等以外の実施者に対して行う指導及び助言の方法(例えば、定期的に開催される運営委員会等への商工会等役職員の参画、事業進渉状況の把握等)が適切なものであること。
  3. 商工会等以外の実施者に対し、商工会等が出資又は出損をするとともに、役員を派遣することにより経営に参画するものであること。

根拠条文等

(基盤施設計画の認定)

第5条 商工会等は、共同工場、展示施設その他の小規模事業者の事業の共同化等に寄与する施設を設置する事業(以下「基盤施設事業」という。)についての計画(以下「基盤施設計画」という。)を作成し、これを通商産業大臣に提出して、その基盤施設計画が適当である旨の認定を受けることができる。
4 通商産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その基盤施設計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

  • 一 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
  • 二 前項第三項及び第四号に掲げる事項が基盤施設事業を確実に遂行するために適切なものであること。
  • 三 前項第五号に規定する場合にあっては、同号に掲げる者が基盤施設事業の全部又は一部を実施することが当該基盤施設事業の効果的かつ適切な実施のために特に必要であり、かつ、同号に掲げる指導及び助言の方法が適切なものであること。

関連行政指導事項