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商店街整備等支援計画の認定(中小小売商業振興法)(商工観光労働部中小企業支援課)

処分名 商店街整備等支援計画の認定
根拠法令名 中小小売商業振興法(昭和48年101号)
条項 第4条6項
基準法令名 中小小売商業振興法施行令(昭和48年286号)
条項 第8条
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
標準処理期間 25日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関
商工観光労働部中小企業支援課(町および二以上の市の区域に係るものに限る。)
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

処理機関
商工観光労働部中小企業支援課(町および二以上の市の区域に係るものに限る。)
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

交付機関
商工観光労働部中小企業支援課(町および二以上の市の区域に係るものに限る。)
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく高度化事業計画の認定の基準及び同事務処理要領
掲載図書等
内容 一部記載
審査基準
中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく高度化事業計画の認定の基準及び同事務処理要領
第10 商店街整備等支援計画の認定基準
1.特定会社は、中小企業者以外の会社(以下「大企業者」という。)の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が1/2未満であること(中小企業事業団が出資する場合にあっては、中小企業事業団の出資後において、大企業者の所有に係る当該会社の株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又は大企業者の当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が1/2未満となることが確実と認められること。)
2.商店街整備等支援事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
(1)振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。
(2)当該計画に基づいて施設又は設備が設置される地域について、商店街診断、広域商業診断その他地域商業の近代化に関する診断等が実施されている場合には、事業の内容が当該診断等の内容と調和するものであること。
(3)都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。
(4)当該計画に基づいて設置される共同店舗は、豊富な品揃え等による小売機能の総合化を目指して統一的に運営されるものであること。
(5)その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項についてはその内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。
3.商店街整備等支援事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(1)計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工すること。
 ただし、通商産業局の同意を得た場合には、この限りではない。
(2)商店街整備等支援事業の参加者の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。
(3)資金の調達方法が特定会社又は公益法人の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。
4.商店街整備等支援計画を作成し、認定の申請をする者が、特定会社又は特定会社を設立しようとする者にあっては次の要件のすべてに適合するものであること。
(1)当該会社に出資しようとし、又は出資している者の2/3以上が中小企業者であること。
(2)大企業者が当該会社の最大株主又は最大出資者とならないこと。
(3)いずれの大企業者についても、その所有に係る当該会社への株式の数の当該会社の発行済株式の総数に対する割合又はその当該会社への出資の金額の当該会社の出資の総額に対する割合が1/3未満であること。
5.共同店舗を設置する場合にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
(1)共同店舗において事業を営む者の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であり、かつ、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
(2)計画に基づいて設置された共同店舗が主として小売業に属する事業の用に共されるものであること。
 注) (ア)「計画に基づいて設置された共同店舗又は店舗」とは、計画に基づいて新たに建設した共同店舗であることを原則とするが、既存建物を取得、利用する場合においてもその立地及び建物の構造が振興指針の趣旨に照らして適切なものであれば、計画の内容として差し支えない。ただし、既に当該建物を賃借したことがあるものがその買い取りのみを目的としていると認められる場合にはこの限りでない。
 (イ)「主として小売業に属する事業の用に共される」とは、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。ただし、通商産業局の同意を得た場合には、この限りでない。
 (イ)店舗面積(売場間の通路を含む。以下同じ。)のうち1/2以上が小売業のように共されていること。
 (ロ)店舗面積のうち、中小小売商業者及び中小サービス業者の使用する部分が2/3以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分以上であること。
(3)共同店舗を設置する場合にあっては、当該共同店舗のうち小売業に属する事業の用に共する部分の床面積が200平方メートル以上であること。
 注) 「床面積」には売場間の通路を含む。
6.道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
 注) (ア)「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意をいう。
 (イ)認められる見込みの判断は、原則として各行政庁が発行する許可、承認若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によることとする。
策定年月日 平成3年10月1日
最終改定年月日 平成8年1月25日

根拠条文等

・中小小売商業振興法
(高度化事業計画の認定等)
第4条
6 中小企業者が出資している会社であって政令で定める要件に該当するもの(以下「特定会社」という。)若しくは民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人(以下「公益法人」という。)又は特定会社を設立しようとする者は、商店街の区域、団地又は建物の内部に集団して事業を営む中小小売商業者の経営の近代化を支援するため、共同店舗、アーケード、休憩所その他の施設又は設備を設置する事業について、商店街整備等支援計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、当該商店街整備等支援計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。

関連行政指導事項

・申請書を提出する前に、商店街としての取り組み方、事業計画および資金調達等について、あらかじめ所管部署と協議すること。