処分名 | 共同店舗等整備計画の認定 |
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根拠法令名 | 中小小売商業振興法(昭和48年101号) |
条項 | 第4条3項 |
基準法令名 | 中小小売商業振興法施行令(昭和48年286号) |
条項 | 第4条 |
所管部署 | 商工観光労働部中小企業支援課 |
処理期間 | 標準処理期間:25日 法定処理期間:−日 |
受付機関 | 商工観光労働部中小企業支援課(町および二以上の市の区域に係るものに限る。) | 標準処理期間:−日 | 法定処理期間:−日 |
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処理機関 | 商工観光労働部中小企業支援課(町および二以上の市の区域に係るものに限る。) | 標準処理期間:−日 | 法定処理期間:−日 |
交付機関 | 商工観光労働部中小企業支援課(町および二以上の市の区域に係るものに限る。) | 標準処理期間:−日 | 法定処理期間:−日 |
文書の名称 | 中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく高度化事業計画の認定の基準及び同事務処理要領 |
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掲載図書等 | |
内容 | 一部記載 |
審査基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 平成3年10月1日 |
最終改定年月日 | 平成8年1月25日 |
審査基準
中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく高度化事業計画の認定の基準及び同事務処理要領
第9 共同店舗等整備計画の認定基準
1.共同店舗等整備計画を作成し、認定の申請をするものが、共同店舗等整備計画の遂行に必要な適格性を有すること。
2.共同店舗等整備事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
3.共同店舗等整備事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
4.共同店舗又は店舗が主として小売業に属する事業の用に供されるものであること。
注)(ア)「計画に基づいて設置された共同店舗又は店舗」とは、計画に基づいて新たに建設した共同店舗又は店舗であることを原則とするが、既存建物を取得、利用する場合においてもその立地及び建物の構造が振興指針の趣旨に照らして適切なものであれば、計画の内容として差し支えない。ただし、すでに当該建物を賃借したことがあるものがその買い取りのみを目的としていると認められる場合にはこの限りでない。
(イ)「主として小売業に属する事業の用に供される」とは、次に掲げる要件のすべてに適合するものでなければならない。
ただし、通商産業局の同意を得た場合には、この限りではない。
(イ)店舗面積(売場間の通路を含む。以下同じ。)のうち1/2以上が小売業の用に共され、中小小売商業者の使用する部分が1/3以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分以上であること。
(ロ)事業協同組合又は事業協同小組合の共同店舗にあっては、小売業又はサービス業を営む者であって、組合員以外のもの若しくは大企業であるものの使用する部分に係る店舗面積又は小売業若しくはサービス業を営まない者の使用する部分に係る店舗面積は、それぞれ全体の店舗面積の1/3を超えないものであること。
(ハ)協業組合及び合併会社等の店舗にあっては、当該組合及び会社以外の者が使用する部分に係る店舗面積は、全体の店舗面積の1/3を超えないものであること。
(ニ)出資会社が共同店舗を設置する場合にあっては、当該共同店舗において事業を行う者のうち当該会社以外のすべての者が当該会社への出資者であり、当該出資者の当該事業の用に共する部分の床面積のうち中小小売商業者又は中小サービス業者の事業の用に共する部分が2/3以上であり、かつ、中小小売商業者の使用する部分が中小サービス業者の使用する部分より大きいこと。
5.当該共同店舗又は店舗のうち小売業に属する事業の用に共する部分の床面積が200平方メートル以上であること。
注)「床面積」には売場間の通路を含む。
6.事業協同組合及び事業協同小組合の共同店舗にあっては、組合員であって中小小売商業者であるもののすべてが当該共同店舗において小売業に属する事業を営むこと。
7.店舗と一体的に駐車場、倉庫等の付帯施設を整備することを計画の内容とする場合には、当該店舗の規模に対してこれら付帯施設が適正なものであること。
8.道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
注)(ア)「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意をいう。
(イ)認められる見込みの判断は、原則として各行政庁が発行する許可、承認若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によることとする。
・中小小売商業振興法
(高度化事業計画の認定等)
第4条
3 第1号又は第2号に掲げる組合は当該各号に定める事業について、第3号に掲げる中小小売商業者は当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して同号に定める事業について、第4号に掲げる会社は同号に定める事業について、それぞれ共同店舗等整備計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、当該共同店舗整備計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。
・中小小売商業振興法施行令
(共同店舗等整備計画の認定の基準)
第4条法第4条第3項の政令で定める基準は、同項第1号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
2.法第4条第3項の政令で定める基準は、同項第2号に掲げる組合が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。
3 法第4条第3項の政令で定める基準は、同項第3号に掲げる中小小売商業者が当該合併又は出資をしようとする他の中小小売商業者と共同して作成する共同店舗等整備計画及び同項第4号に掲げる会社が作成する共同店舗等整備計画については、次のとおりとする。