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店舗集団化計画の認定(中小小売商業振興法)(商工観光労働部中小企業支援課)

処分名 店舗集団化計画の認定
根拠法令名 中小小売商業振興法(昭和48年101号)
条項 第4条2項
基準法令名 中小小売商業振興法施行令(昭和48年286号)
条項 第3条
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
標準処理期間 25日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関
商工観光労働部中小企業支援課(町および二以上の市の区域に係るものに限る。)
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

処理機関
商工観光労働部中小企業支援課(町および二以上の市の区域に係るものに限る。)
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

交付機関
商工観光労働部中小企業支援課(町および二以上の市の区域に係るものに限る。)
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく高度化事業計画の認定の基準及び同事務処理要領
掲載図書等
内容 一部記載
審査基準
中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく高度化事業計画の認定の基準及び同事務処理要領
第8 店舗集団化計画の認定基準
1.店舗集団化計画を作成し、認定を申請する事業協同組合等が、店舗集団化事業の遂行に必要な適格性を有すること。
(1)当該事業協同組合等の組合員等の数が20人(特別の理由があると認められるときは、5人又は10人)以上であること。
 注)特別の理由と参加組合員等の数は次の区分による。
 (特別の理由) (参加組合員等の数)
 1.都の特別区の存する区域又は人口10万人以上の市の区5人以上
 域内に設置され、地方公共団体の都市計画の推進の観点か
 ら適当と認められる場合で組合員等の大部分(2/3以上)
 が当該区域内において既に事業を行っているとき。
 2.組合員の大部分が(2/3以上)が次に掲げる地域又10人以上
 は地区から店舗等の施設を移転する場合
 (1)首都圏整備法(昭和31年法律第38号)第2条第3項
 に規定する既成市街地
 (2)近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第3項
 に規定する規制都市区域
 (3)都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項に
 規定する第一種低層住居専用区域、第二種低層住居専用
 区域、第一種中高層住居専用区域、第二種中高層住居専
 用区域、第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地
 域
 (4)都市計画に規定する準工業地域又は工業地域
 3.団地が次のいずれかの地域又は地区に設置される場合10人以上
 (1)沖縄県の区域
 (2)特定地域中小企業対策臨時措置法(昭和61年法律第97
 号)第2条第2項に規定する特定地域又は昭和56年5月
 19日付56企庁第825号中小企業高度化事業の運用について
 2各則1−(2)−ア−(ウ)−fに規定する指定地域
 (3)農村地域工業等導入促進法(昭和46年法律第112号)
 第5条の規定に基づき工業等導入地区として定められ
 た区域
 (4)過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第
 2条第1項に掲げる過疎地域
 (5)半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項に規
 定する半島振興対策実施地域として指定された地域
 4.団地の建設途上において、災害、経済事情等の著しい10人以上
 変動により組合員の数が20人未満となった場合
 5.一の建物に集団して店舗を設置する場合で小規模企業5人以上
 者(商業、サービス業にあっては従業員5人以下、製造業
 にあっては従業員20人以下)が4/5以上の時
 6.商店街の区域又はその隣接地に設置され、かつ、共同5人以上
 施設として広場が整備される場合
 7.空き店舗を活用する場合であって、次の条件を充たす5人以上
 場合
 (1)空き店舗活用事業を行う事業者は、統一的なコンセプ
 トに基づいて一体的に施設を整備すること。
 (2)当該空き店舗を含む商店街において、当該空き店舗活
 用事業で採用されたコンセプトに基づき、今後の商店街
 の活性化を図る旨、決定していること。
 (3)当該空き店舗を含む商店街において、(2)の観点か
 ら当該空き店舗活用事業を支持する旨決定していること。
(2)当該事業協同組合等の組合員等の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
(3)当該事業協同組合等の組合員等のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
2.店舗集団化事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
(1)振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。
(2)当該団地を含む地域について、商店街診断、広域商業診断その他地域商業の近代化に関する診断等が実施されている場合には、事業の内容が当該診断等の内容と調和するものであること。
(3)都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、店舗集団化事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。
(4)業務の集約化のために必要な共同施設(アーケード等の環境施設を除く。)については、組合員等の相当部分に当該施設が公平かつ有効に利用されるものであること。
 注)次の二つの要件に適合するかどうかを特に留意すること。
 (イ)当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね1/2以上であること。
 (ロ)当該共同施設に係る一組合員の利用割合が過半数を占めるものでないこと。
(5)アーケード等の環境施設については、設置後の維持管理が適切に行われる見込みがあること。
 注)「設置後の維持管理が適切に行われる」かどうかは、次の点に留意して判断すること。
 (ア)維持、管理の責任者が明確になっていること。
 (イ)維持管理費の徴収が確実であること。
(6)その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項についてはその内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。
3.店舗集団化事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を遂行するために適切なものであること。
(1)計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、通商産業局の同意を得た場合には、この限りではない。
(2)組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。
(3)組合員等に負担を求める場合にあっては、その負担額の算出の基準が各組合員等に対して公平かつ適切であること。
(4)資金の調達方法が確実なものであり、かつ、事業協同組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。
4.店舗集団化事業については、当該事業協同組合等のすべての組合員等が当該団地に当該計画に基づいて店舗を設置すること。
5.道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
 注) (ア)「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意をいう。
 (イ)認められる見込みの判断は、原則として各行政庁が発行する許可、承認若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によることとする。
策定年月日 平成3年10月1日
最終改定年月日 平成8年1月25日

根拠条文等

・中小小売商業振興法
(高度化事業計画の認定等)
第4条
2 事業協同組合、事業協同小組合又は協同組合連合会(第6条第1号において「事業協同組合等」という。)は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、店舗を一の団地に集団して設置する事業(当該事業に併せてアーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業を含む。)について、店舗集団化計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、当該店舗集団化計画が政令で定める基準に適合するものである旨の認定を受けることができる。
・中小小売商業振興法施行令
(店舗集団化計画の認定の基準)
第3条 法第4条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
(1)当該事業協同組合等の組合員又は所属員の数が通商産業省令で定める数以上であること。
(2)当該事業協同組合等の組合員又は所属員の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
(3)法第4条第7項第1号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
(4)法第4条第7項第2号及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(5)当該事業協同組合等のすべての組合員又は所属員が当該団地に店舗を設置すること。

関連行政指導事項

・申請書を提出する前に、商店街としての取り組み方、事業計画および資金調達等について、あらかじめ所管部署と協議すること。