文字サイズ

商店街整備計画の認定(中小小売商業振興法)(商工観光労働部中小企業支援課)

処分名 商店街整備計画の認定
根拠法令名 中小小売商業振興法(昭和48年101号)
条項 第4条第1項
基準法令名 中小小売商業振興法施行令(昭和48年286号)
条項 第2条
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 25日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関
商工観光労働部中小企業支援課(町および二以上の市の区域に係るものに限る。)
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

処理機関
商工観光労働部中小企業支援課(町および二以上の市の区域に係るものに限る。)
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

交付機関
商工観光労働部中小企業支援課(町および二以上の市の区域に係るものに限る。)
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく高度化事業計画の認定の基準及び同事務処理要領
掲載図書等
内容 一部記載
審査基準
中小小売商業振興法第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定に基づく高度化事業計画の認定の基準及び同事務処理要領
第7 商店街整備計画の認定基準
1.商店街整備計画を作成し、認定の申請をする商店街振興組合等が、商店街整備事業の遂行に必要な適格性を有すること。
(1)当該商店街振興組合等の組合員又は所属員(以下「組合員等」という。)の数が20人(当該商店街整備計画に係る施設又は設備が、会議場施設、広場又は駐車場であるときは、5人)以上であること。
(2)当該商店街振興組合等の組合員等の2/3以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
(3)当該商店街振興組合等の組合員等のうち、小売商業者の数がサービス業者の数以上であること。
(4)当該商店街振興組合等の組合員等の大部分が商店街整備事業を実施しようとする商店街の区域に店舗を有するものであること。ただし、都市再開発法に基づく市街地再開発事業その他の都市計画事業の一環として商店街改造事業が行われる場合にあってはこの限りでない。
 注)「大部分」とはおおむね2/3以上とする。
2.商店街整備事業の目標及び内容が振興指針に照らし適切なものであること。
(1)振興指針に照らし、適切な目標を掲げており事業の内容が実現性のあるものであること。
(2)当該商店街を含む地域について、商店街診断、広域商業診断その他地域商業の近代化に関する診断等が実施されている場合には、事業の内容が当該診断等の内容と調和するものであること。
(3)都市計画地域であって市街地再開発事業その他の都市計画事業に関する計画がある場合には、商店街整備事業の内容が当該都市計画事業の内容と調和するものであること。
(4)業務の集約化のために必要な共同施設(アーケード等の環境施設を除く。)については、組合員等の相当部分に当該施設が公平かつ有効に利用されるものであること。
 注)次の二つの要件に適合するかどうかを特に留意すること。
 (イ)当該共同施設を利用する組合員等の割合がおおむね1/2以上であること。
 (ロ)当該共同施設に係る一組合員の利用割合が過半数を占めるものでないこと。
(5)アーケード等の環境施設については、設置後の維持管理が適切に行われる見込みがあること。
 注)(i)「環境施設」とは、組合員の事業に直接関連するものではなく、第一義的には一般公衆の利便を図るための施設であるが、その設置により商店街の地域の環境改善に役立ち、当該商店街への買物客の吸引に貢献すると見られるアーケード、街路灯、多目的ホール、イベント広場、駐車上等の非収益的施設をいう(以下同じ。)。
 (ii)「設置後の維持管理が適切に行われる」かどうかは、次の点に留意して判断すること。
 (イ)維持、管理の責任者が明確になっていること。
 (ロ)維持管理費の徴収が確実であること。
(6)その他振興指針に記載されている事項については、振興指針の該当部分に適合しているものであり、振興指針に記載されていない事項についてはその内容が振興指針の趣旨に沿うものであること。
3.商店街整備事業の実施時期並びに実施に必要な資金の額及びその調達方法が当該事業を確実に遂行するために適切なものであること。
(1)商店街改造事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後4年以内に完工する見込みがあること。ただし、通商産業局の同意を得た場合には、この限りではない。
(2)共同施設事業については、計画の認定後1年以内に着工し、かつ、着工後2年以内に完工する見込みがあること。ただし、通商産業局の同意を得た場合には、この限りではない。
(3)商店街改造計画については、組合員等の売上高、資産等に比べて事業遂行に必要な資金額が過大でないこと。
(4)共同施設事業については、当該協同施設の設置に要する費用について組合員等に負担を求める場合にあっては、その負担額の算出の基準が各組合員等に対して公平かつ適切であること。
(5)資金の調達方法が確実なものであり、かつ、商店街振興組合等又はその組合員等の財務内容を著しく悪化させ、経営を不安定にするおそれがないこと。
4.商店街改造事業にあっては、商店街振興組合等の組合員等の1/2(特別の理由があると認められるときは、5人)以上が商店街の区域に当該計画に基づいて店舗その他の施設を新設し、又は改造すること。
 注)(i)当該商店街の区域において借店舗で事業を行っている又は行う予定の組合員等(いずれも中小企業者であるものに限る。)であって、次の(イ)、又は(ロ)に該当する者は、店舗等を新設し、又は改造するものとみなすことができる。
 (イ)認定計画に従って新設し、又は改造した店舗を自己の事業の用に供するため取得する者
 (ロ)商店街改造事業の実施後、認定計画に従って新設し、又は改造した店舗を自己の事業の用に供するため、長期契約に基づいて賃貸する者(この場合において新設し、又は改造した店舗は、賃貸人である中小企業者の経営の近代化に資するものでなければならない。)
 (ii)商店街の区域とは、改造後の商店街が形成されるべき一定の土地の区域をいい、必ずしも改造前の商店街を形成していた区域とは一致するものでなくともよい。
 (iii)店舗その他の施設とは、組合員等の店舗、倉庫、事務所等の営業用の建物をいい、商店街振興組合等の共同施設は含まない。
 (iv)改造とは、屋根、柱、壁その他店舗の主要な部分の改善等をいう。
 (v)「特別な理由があると認められるとき」とは、商店街の区域において空き店舗状態(当該施設において事業活動を継続することを断念し、店舗、倉庫、事務所等の営業用の建物が事業活動の場として使われていない(使われなくなることが確実なものを含む。)状態をいう。)となっている施設(以下「空き店舗」という。)を活用する場合であって、次の条件を充たす場合をいう。
 (イ)空き店舗活用事業を行う事業者は、統一的なコンセプトに基づいて一体的に施設を整備すること。
 (ロ)当該空き店舗を含む商店街の組合において、当該空き店舗活用事業で採用されたコンセプトに基づき、今後の商店街の活性化を図る旨、機関決定していること。
 (ハ)当該空き店舗を含む商店街の組合において、(ロ)の観点から当該空き店舗活用事業を支持する旨機関決定していること。
5.商店街改造事業にあっては、計画に基づいて設置される組合員等の店舗等の敷地面積の合計のうち中小企業者が設置する店舗等に係る部分が2/3以上であること。
 注) (i)店舗等の敷地面積の合計の算定にあたっては、商店街振興組合等の共同施設を含まないものとする。また、銀行等公益的事業者で商店街整備事業を推進する上においてその対象とすることが直接に必要と認められないものを除くことができる。
 (ii)中小企業者の範囲は、法第2条第1項各号に規定するところによる。
6.道路に施設又は設備を設置する場合であって、その設置について行政庁の特別の処分を必要とするときは、当該処分により認められる見込みがあること。
 注) (i)「行政庁の特別の処分」とは、建築基準法(昭和25年法律第201号)第44条第1項ただし書の許可、道路法(昭和27年法律第180号)第24条の承認若しくは第32条第1項の許可、道路交通法(昭和35年法律第105号)第77条第1項の許可又は消防法(昭和23年法律第186号)第7条第1項の同意をいう。
 (ii)認められる見込みの判断は、原則として各行政庁が発行する許可、承認若しくは同意を示す書面の写し又はこれらの処分を行う見込みについて記載した書面によることとする。
策定年月日 平成3年10月1日
最終改定年月日 平成8年1月25日

根拠条文等

・中小小売商業振興法
(高度化事業計画の認定等)
第4条 商店街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会又は中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第9条ただし書きに規定する商店街組合若しくはこれを会員とする商工組合連合会(第6条第1号において「商店街振興組合等」という。)は、主として中小小売商業者である組合員又は所属員の経営の近代化を図るため、商店街の区域において店舗、アーケード、街路灯その他の施設又は設備を設置する事業について、商店街整備計画を作成し、これを通商産業大臣に提出して、当該商店街整備計画が政令で定める基準に適合する旨の認定を受けることができる。
・中小小売商業振興法施行令
(商店街整備計画の認定の基準)
第2条 法第4条第1項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
(1)当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の数が通商産業省令で定める数以上であること。
(2)当該商店街振興組合等の組合員又は所属員の3分の2以上が中小小売商業者又は中小サービス業者であり、かつ、中小小売商業者の数が中小サービス業者の数以上であること。
(3)法第4条第7項第1号に掲げる事項が振興指針に照らして適切なものであること。
(4)法第4条第7項第2号及び第3号に掲げる事項が当該事業を確実に遂行するために適切であること。
(5)当該商店街振興組合等の組合員又は所属員がその店舗その他の施設を新設し、又は改造する事業にあつては、当該組合員又は所属員が新設し、又は改造する店舗その他の施設の敷地面積の合計のうち中小企業者が新設し、又は改造する店舗その他の施設に係る部分が3分の2以上であり、かつ、当該組合員又は所属員の2分の1以上が当該事業に参加すること。

関連行政指導事項

・申請書を提出する前に、商店街としての取り組み方、事業計画および資金調達等について、あらかじめ所管部署と協議すること。