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定款変更の認可(商店街振興組合法)(商工観光労働部中小企業支援課)

審査基準整理票

概要
処分名 定款変更の認可
根拠法令名 商店街振興組合法(昭和37年141号)
条項 第62条第2項
基準法令名 商店街振興組合法(昭和37年141号)
条項 第62条第3項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
処理期間 標準処理期間:13日 法定処理期間:ー日

処理区分

(表)
受付機関 各市商工担当課(連合会分は中小企業支援課) 標準処理期間:ー日 法定処理期間:ー日
処理機関 各市商工担当課(連合会分は中小企業支援課) 標準処理期間:ー日 法定処理期間:ー日
交付機関 各市商工担当課(連合会分は中小企業支援課) 標準処理期間:ー日 法定処理期間:ー日

審査基準

審査基準
文書の名称 商店街振興組合法に基づく組合の設立認可等の指導方針および認可基準について(昭和37年9月7日付け中小企業庁通達)
掲載図書等 中小企業関係法令集
内容 一部記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 昭和37年9月7日
最終改定年月日

審査基準

第一 省略
第二 省略
第三 組合の設立等の認可について

  1. 省略(ただし、設立の認可に係る整理票に別途記載)
  2. 組合の定款変更の認可の基準
    1. 定款変更に認可については、その内容が事務的なものである場合は特に問題はないが、組合の実態に影響を与えるもの、たとえば地区、事業、組合員資格、出資一口の金額等を変更しようとするものである場合は特に慎重に検討するものとする。
    2. 定款変更に認可については、その内容が事務的なものである場合は特に問題はないが、組合の実態に影響を与えるもの、たとえば地区、事業、組合員資格、出資一口の金額等を変更しようとするものである場合は特に慎重に検討するものとする。
  3. 定款変更の認可の基準は、一に準ずるものとする。ただし、一の(5)および(6)は、地区の拡大に係る定款の変更についてのみ考慮するものとする。なお、この場合にあっては、商工会議所等の組織または運営に支障を生ずるおそれがないことを証する書類の提出は、必要ないものとする。

根拠条文等

第62条
2 定款の変更は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を発しない。
3 前項の認可については、第36条第2項から第4項までの規定を準用する。

関連行政指導事項

滋賀県中小企業団体中央会の意見書の添付