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商店街振興組合(連合会)の設立認可(商店街振興組合法)(商工観光労働部中小企業支援課)

処分名 商店街振興組合(連合会)の設立認可
根拠法令名 商店街振興組合法(昭和37年141号)
条項 第36条第1項
基準法令名 商店街振興組合法(昭和37年141号)
条項 第36条第2項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 13日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関
各市商工担当課(連合会分は中小企業支援課)
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

処理機関
各市商工担当課(連合会分は中小企業支援課)
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

交付機関
各市商工担当課(連合会分は中小企業支援課)
標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
商店街振興組合法に基づく組合の設立認可等の指導方針および認可基準について(昭和37年9月7日付け中小企業庁通達)
掲載図書等 中小企業関係法令集
内容 一部記載
審査基準
第一 省略
第二 省略
第三 組合の設立等の認可について
1 組合の設立の認可の基準
 設立の認可の基準は、法第36条第2項および商店街振興組合法施行令(昭和37年政令第321号。以下「施行令」という。)に規定されているが、これらの規定の運用については次の事項に留意するものとする。
(1) 法第6条において「商店街が形成されている」とは商店が近接密集していて、社会通念上一つの街区を形成していると見られるものであれば足り、必ずしもすべての商店の店舗が軒をつらねていることを必要としない。
(2) 施行令第1号の「設立の手続きが法令に違反していないこと」を審査するに当たっては、次の点を特に慎重に検討するものとする。
イ 設立同意者が組合員資格を有する者であること。
(法第8条および第10条参照)
ロ 発起人が法定数を充足し、かつ、組合員になろうとする者であること。(法第34条参照)
ハ 創立総会の開催公告が適法にされていること。(法第35条第1項および第2項参照)二創立総会が法定数を充足して開催され、かつ、各議案につき適法に議決されていること。(法第35条第5項および第6項参照)
(3) 施行令第1号の「定款または事業計画の内容が法令に違反していないこと」を審査するに当たっては、次の点を特に慎重に検討すること。
イ 法第1条の目的ならびに第4条の基準および原則に適合していること。
ロ 法第13条第1項または第19条第1項に規定されている事業以外の事業を行うものでないこと。
ハ 法第42条に規定する定款の絶対的必要記載事項を記載してあること。
(4) 施行令第2号の「事業を行うために必要な経営的基礎を有していること」を審査するに当たっては事業計画を円滑に実施するために必要な出資および収入があるかどうかを特に慎重に検討するものとする。
(5)施行令第3号の運用に当たっては次の方針によるものとする。
イ 商店街振興組合について
 商工会議所等と地区が重複する場合には、次によるものとする。
(a)設立認可申請前に商工会議所等と十分に協議させるよう指導すること。
(b)設立認可申請に当たっては、設立により商工会議所等の組織または運営に支障を生ずるおそれがないことを証する書類を提出させること。
 なお、都の区の存する区域内または地方自治法(昭和23年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下単に「指定都市」という。)の区域内の地域を地区とする場合には、商工会議所等の組織または運営に支障の生ずるおそれが少ないと考えられるので書類の記載事項は簡単なもので足りるものとする。
(c)人口10万人以下の都市においては、商店街振興組合の設立により、商工会議所等の組織または運営に支障を生ずるおそれがあると考えられるので、設立認可の申請があったときは、商工会議所等の意見をきいて判断するものとし、反対意見があった場合には、申請者に商工会議所等と更に意見の調整を行わせるよう指導すること。
(d)商工会議所等の組織または、運営に支障を生ずるおそれがあるかどうかは、地区および構成員の重複の程度、双方の構成員数商工会議所等の会員中の小売業者およびサービス業者とその他の事業者との比率、商工会議所等の運営状況および運営計画等を考慮して判断すること。
ロ 商店街振興組合連合会について
 商工会議所等と地区が重複する場合(施行令第3号かっこ書で除かれている場合を除く。)にはイの(a)および(b)と同様に取り扱うとともに、商工会議所等と地区が全部または大部分重複する場合には商工会議所等の組織または運営に支障を生ずるおそれが強いと考えられるので、イの(c)と同様に扱うものとする。
 なお、判断の基準についてはイの(d)と同様とする。
(6)指定都市の区域内における組合の設立について
 指定都市の区域内の地域を地区とする組合の設立認可の申請があったときは、当該指定都市の長の意見をきくものとする。
 以上の項目を総合的に判断した結果、認可または不認可を決定することとなるが、当庁として不認可することが適当であると考える事例の一部をあげれば次のとおりである。
イ 払込出資総額が著しく少額で、事業計画を円滑に実施しうるものと認められないとき。
ロ 事業計画がばく然としており、組合の目的ないし趣旨が著しく分明でないとき。
ハ 組合員の極めて一部のみが組合の事業を利用するであろうことが明瞭であり、また発起人もしくは役員のみの利益のために組合を設立しようとすることが明瞭であって、組合は単に名目的な存在となる可能性が強いと認められるとき。
ニ 小売市場に属する小売業者のみで組合を構成しようとする場合または構成員たるべき小売商業者またはサービス業者の所在地が分散しすぎていて、一つの商店街地域を形成しているとは認められないとき。
2 以下省略
策定年月日 昭和37年9月7日
最終改定年月日

根拠条文等

第36条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、組合の設立の認可を受けなければならない。
2 行政庁は、前項の組合の設立の認可の申請が第6条及び第9条又は第11条の要件その他政令で定める要件を備えていると認める時でなければ、認可をしてはならない。

関連行政指導事項

滋賀県中小企業団体中央会の意見書の添付