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商工会の定款変更の認可(商工会法)(商工観光労働部中小企業支援課)

概要
処分名 商工会の定款変更の認可
根拠法令名 商工会法(昭和35年法律第89号)
条項 第44条第2項
基準法令名
条項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
処理期間 標準処理期間:11日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 商工観光労働部中小企業支援課(市町村経由) 標準処理期間 5日 法定処理期間 −日
処理機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
・「商工会法」及び「商工会及び商工会議所法による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく通商産業大臣の処分にかかる審査基準等について(近畿通商産業局商工部長通知)
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準
・「商工会法」及び「商工会及び商工会議所法による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく通商産業大臣の処分にかかる審査基準等について(近畿通商産業局商工部長通知)
1「商工会法」関係
第1 申請に対する処分
1 審査基準
(3)法第44条第2項の規定に基づく定款変更の認可
以下の項目について審査するものとする。
ア法第44条第2項の規定に従った手続が適正になされていること。
イ法施行規則第5条第1項、第6条及び第22条第1項の規定に従った手続が適正になされていること。
ウ変更しようとする事項及び変更の理由が適正なものであること。
エ法第28条に規定する事項が変更後の定款に適正に記載されていること。
オ変更後の定款が法第3条の目的、法第6条の原則と適合しているとともに法令に違反しないものであること。
カ変更後の定款が法第7条の規定と適合していること。
キ定款の変更に伴い事業の内容が変更又は追加される場合にあっては、その事業の実施に要する経済的基礎の有無及びその事業の実施に伴い会員が法第13条本文に規定する者の2分の1未満になるおそれの有無。

策定年月日等
策定年月日 平成6年11月22日
最終改定年月日

根拠条文等

商工会法
第44条
2 会長は、総会において定款の変更の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に変更の理由その他通商産業省令で定める事項を記載した書面を添附して、通商産業大臣に定款の変更の認可を申請しなければならない。

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