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商工会の会員による総会招集の承認(商工会法)(商工観光労働部中小企業支援課)

概要
処分名 商工会の会員による総会招集の承認
根拠法令名 商工会法(昭和35年法律第89号)
条項 第42条第3項
基準法令名
条項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
処理期間 標準処理期間:6日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
・「商工会法」及び「商工会及び商工会議所法による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく通商産業大臣の処分にかかる審査基準等について(近畿通商産業局商工部長通知)
掲載図書等
内容 全内容記載
審査基準
・「商工会法」及び「商工会及び商工会議所法による小規模事業者の支援に関する法律」に基づく通商産業大臣の処分にかかる審査基準等について(近畿通商産業局商工部長通知)
1「商工会法」関係
第1 申請に対する処分
1 審査基準
(2)法第42条第3項の規定に基づく会員による総会召集の承認
以下の項目について審査するものとする。
ア法施行規則第4条及び第22条第1項の規定に従った手続が適正になされていること。
イ会議の目的たる事項及び召集の請求の理由が適正なものであること。
ウ法第42条第2項の規定に基づく総会召集の請求がされた日から現在までに所定の期間が経過していること。
エ総会召集の手続が行われないことについての理由
オ会長の職務を行う者がないとして会員から総会召集の請求が行われた場合においては、以上のアイ及びエに加え、会長の職務を行う者の有無及びその見通し、総会員の5分の1以上の同意を得ている事実。

策定年月日等
策定年月日 平成6年11月22日
最終改定年月日

根拠条文等

商工会法
第42条 会長は、必要があると認めるときは、臨時総会を招集することができる。
2 会長は、会員が総会員の五分の一以上の同意を得て、会議の目的たる事項及び招集の理由を記載した書面を会長に提出して総会の招集を請求したときは、その請求のあつた日から三週間以内に、臨時総会を招集しなければならない。
3 前項の規定による請求をした会員は、同項の請求をした日から二週間以内に会長が総会招集の手続をしないときは、通商産業大臣の承認を得て総会を招集するすることができる。会長の職務を行なう者がない場合において、会員が総会員の五分の一以上の同意を得たときも、同様とする。

関連行政指導事項