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商工会の設立の認可(商工会法)(商工観光労働部中小企業支援課)

概要
処分名 商工会の設立の認可
根拠法令名 商工会法(昭和35年法律第89号)
条項 第23条第1項
基準法令名 商工会法(昭和35年法律第89号)
条項 第23条第2項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
処理期間 標準処理期間:20日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 商工観光労働部中小企業支援課(市町村経由) 標準処理期間 7日 法定処理期間 −日
処理機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 11日 法定処理期間 −日
交付機関 商工観光労働部中小企業支援課(市町村経由) 標準処理期間 2日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
・商工会の設立認可基準について(昭和35年中小企業庁長官通達)
掲載図書等 「商工会法の知識」その他
内容 全内容記載
審査基準
昭和35年中小企業庁長官通達(昭和35年6月30日付け35企庁第1026号)
商工会の設立認可基準について
商工会の組織等に関する法律(昭和35年法律第89号)の施行については、すでに事務次官通ちょう(6月24日付企庁第1005号)により御連絡したところであるが、同法(以下「法」という。)に基づく商工会の設立の認可に当つては、下記の事項に御留意の上遺憾なきを期されたい。

商工会の設立認可基準については、法第23条第2項に規定されているが、同項の規定の運用については特に次の事項の検討を行なうこと。
1「設立の手続が法令に違反してないこと。」
特に、
(1)会員資格を有し、かつ、会員になる意思を有する15人以上の者が発起人となつていること。(法第21条参照)
(2)創立総会の開催公告が適法になされていること。(法第22条第1項、第2項参照)
(3)創立総会が適法な定足数を充足して開催され、かつ、その議事手続が適法に行なわれていること。(法第22条第3項以下参照)
2「定款の内容が法令に違反していないこと。」
特に、
(1)法第28条に規定する絶対的必要記載事項を記載してあること。
(2)法第3条の目的および法第6条の原則に適合していること。
(3)地区が法第7条または法附則第3条の規定に違反していないこと、即ち、商工会の地区は
イ 原則として一町または一村の区域であること。例外として、商工業の状況により必要があるときは、一市または、隣接する2以上の市町村の区域であること。
ロ 附則第3条に規定する場合を除き、市町村の区域の一部ではなく、全部であること。
ハ 他の商工会の地区または商工会議所の地区と重複していないこと。特に商工会議所の地区との関係で問題が生ずると思われるのは、法附則第3条に規定されている場合と前記事務次官通ちょうの5に規定されている場合とであるが、これらの場合はいずれもすでに商工会議所の地区となつている区域を商工会の地区としようとする場合であるから、まず商工会議所が当該地域をその地区から除外する旨の定款の変更を通商産業大臣の認可を受けて行つた後にはじめて商工会の設立の認可が可能となるものである。
3「事業計画の内容が法令に違反していないこと。」
特に、
(1)法第11条に規定されている事業以外の種類の事業を行なうものでないこと。
(2)事業所の目的および実施の方法が、本法および他の法令の規定に違反するものでないこと。
4「法第13条本文に規定する者の1/2以上が会員となるものであること。」
即ち、設立しようとする商工会の地区内に引続き営業所等を有する商工業者の1/2以上が商工会への加入申込みを行なつていることが必要であるが、本要件のうち会員資格を有する者の総数の判定に当つては総理府統計局編「事業所統計調査報告」その他の資料を活用することとして差し支えないが、できるだけ正確に現実の数を把握するためには、施行規則第1条第6号に掲げる事項を記載した書面として、会員名簿に、地区内において会員たる資格を有する者の数についての市町村長の証明書を添附させることが望ましい。
5「商工会の設立がその地区内の商工業の総合的な改善発達に寄与するものであること。」
即ち、設立しようとする商工会が、その地区内の商工業の実情に照らして、その目的達成のため適切妥当と認められる事業を行なうものであること。
6「事業実施のために必要な経済的基礎を有すること。」
即ち、事業計画を円滑に実施するため必要な収入を有すること。特に国および都道府県の補助金の他、必要な会費および手数料等を確実に調達する見込みのあるものでなければならないこと。

策定年月日等
策定年月日 昭和35年6月30日
最終改定年月日

根拠条文等

商工会法
(設立の認可)
第23条
発起人は、創立総会の終了後、遅滞なく、申請書に定款、事業計画及び収支予算並びに通商産業省令で定める事項を記載した書面を添付して、通商産業大臣に設立の認可を申請しなければならない。
2 通商産業大臣は、前項の認可の申請があつた場合において、設立しようとする商工会が次の各号に適合していないと認めるときは、同項の認可をしてはならない。
一 設立の手続並びに定款及び事業計画の内容が法令に違反しないこと。
二 第十三条本文に規定する者の二分の一以上が会員となるものであること。
三 その設立がその地区内の商工業の総合的な改善発達に寄与するものであること。
四 その事業を実施するために必要な経済的基礎を有すること。

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