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商工組合及び商工組合連合会の設立の認可(中小企業団体の組織に関する法律)(商工観光労働部中小企業支援課)

概要
処分名 商工組合及び商工組合連合会の設立の認可
根拠法令名 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
条項 第42条第1項
基準法令名 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)
条項 第42条第2項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
処理期間 標準処理期間:25日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
・商工組合制度の運用について(昭和37年7月31日付け37企庁第918号通達)
掲載図書等 中小企業関係法令集 1
内容 一部記載
審査基準
・商工組合制度の運用について
(4) 経済事業を行なう商工組合にあっては出資組合、経済事業を行なわない商工組合にあっては、非出資組合でなければ設立認可しないこと。
(7) 商工組合の設立認可にあたっては、法第四二条第二項各号に掲げる要件に適合しているかどうかを検討することは勿論であるが、その際、当該業界の改善発達を図る方策の基本方針の提出を求めてこれを検討し、これが当該業界の改善発達に資するものであると認められるかぎり、できるだけ、その設立を認可する方向で指導すること。
(9) 資格事業の範囲は、合理化事業または安定事業を行なうことを前提として、これを行なう際支障がないように定めるよう指導すること。

策定年月日等
策定年月日 昭和37年7月31日
最終改定年月日

根拠条文等

中小企業団体の組織に関する法律
第42条 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
一 商工組合にあっては第十二条の、商工組合連合会にあっては第十六条の要件を備えていること。
二 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
三 地区、資格事業の種類その他の構成がその事業を行うのに適当であること。
四 第十七条第二項(第三十三条において準用する場合を含む。)の事業を行う組合にあっては、その事業を行うために必要な経営的基礎を有すること。

関連行政指導事項

・中小企業団体中央会の意見書の添付