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商工組合の調整規程の認可、変更の認可(中小企業団体の組織に関する法律)(商工観光労働部中小企業支援課)

概要
処分名 商工組合の調整規程の認可、変更の認可
根拠法令名 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年185号)
条項 第18条
基準法令名 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年185号)
条項 第19条
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
処理期間 標準処理期間:11日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
・中小企業団体の組織に関する法律第17条第1項第4号に掲げる事態の判断について(昭和39年5月13日付け中小企業庁計画部長)
掲載図書等 中小企業関係法令集 1
内容 一部記載
審査基準
別紙 一
判定基準の事例について
判定基準は、全体が三号よりなり、個々の中小企業者が第一号の方法により競争(過当競争)を行っており、そのため第二号に示すような事態(取引阻害)が一般化し、その結果として第三号に示すような状態(不況事態)が生じ、または生ずるおそれがあるという構成をとっている。
いわゆる不況事態が生じ、または生ずるおそれがあるはずである場合は、論理的にはこのような経過をおって現出するはずである。しかし、現実に存在するある状態が判定基準に適合するか否か認定するに際しては、逆の順序で判断していくのが妥当であろうと思われる。すなわち、まず第三号に示すような事態の存在の有無を認定し、それが存在する場合に、その原因が第二に示すような状態が生じていることに基づくか否かを判断し、さらに第一号の状態の存在を確認するという手順を追う。なお、ここでは、便宜上判定基準の順序に従うこととする。
(過当競争状態)
一 商工組合の地区において資格事業を営む中小企業者が次のいずれかの方法(*1本要件については、個々の中小企業者が(イ)から(ニ)のいずれか一の方法により競争を行っていれば十分である。)により競争を行っていること。
イ 企業の健全な経営を困難にする程度に、低い価格(加工費を含む。以下同じ。)で物の販売(引渡しを含む。以下同じ。)をし、もしくは役務の提供をし、または高い価格で原材料その他の物の購買をすること。
ロ 輸出貿易の健全な発展を阻害しまたは阻害するおそれがある程度に、低い価格で販売をし、または販売数量を急激に増加すること。
ハ 正常な商慣習に照らして不当と認められる取引方法を使用すること。(*2本要件の事例は、次のとおりである。(a)正当な理由がないのに原価以下で物の販売もしくは引渡しまたは役務の提供(以下「物の販売等」という。)をすること。(b)不当に相手方を差別して異なった価格で物の販売等をすること。(c)不当に多額なまたは著しく射幸的な景品、不当に多額なきようおう等の利益を相手方に供与して物の販売等をすること。(d)不当に長期の信用を相手方に供与して物の販売等をすること。(f)虚偽の品質を表示して物の販売または引渡しをすること。)
ニ 長期的な需要の不均衡をもたらす程度に生産設備を新設すること。(*3本要件を判断するにあたっては、操業度の低下が大きな指標となろう。一方に操業短縮または低い操業度という事実があり、他方に生産設備の新設があれば、本要件をみたしているものといえよう。)
(取引阻害状態)
二 前号に規定する競争が行われているため、当該中小企業者の事業活動に関する取引の運行について次のいずれかの状態(*1前号*1に同じ)が生ずること。
イ 企業の健全な経営を困難にする程度に、物の販売もしくは役務の提供の価格が一般的に低下し、または原材料その他の物の購買価格が一般的に上昇すること。(*2当該業種については第三号に規定する状態が生じ、または、生ずるおそれがあり、他方、当該業種の販売もしくは提供する物もしくは役務の市場価格が低下傾向にあり、または原材料等の平均の購買価格が上昇傾向にあるならば、それをもって十分であると思われる。当該業種が他種類の物を取り扱っている場合には、その全売上高(全生産高)の相当部分をしめる物の市場価格についてこれを判断する。)
ロ 仕向地の輸入業者もしくは関係事業者の利益を害する等輸入貿易の健全な発展を阻害しまたは阻害するおそれがある程度に、低い価格で輸入され、輸出総量が急激に増加し、または不公正な輸出取引(*4本要件の事例は、次のとおりである。(a)仕向国の法令により保護される工業所有権または著作権を侵害すべき貨物の輸出取引(b)虚偽の原産地の表示した貨物の輸出取引(c)輸出契約において定める要件を著しく欠く貨物の輸出)が行なわれること。(*3輸出価格が国際価格に比して著しく低い場合または国内価格に比して輸出価格を引き下げる二重価格をとっている場合等は、ここでいう低い価格に該当する。仕向国をして対日輸出制限または関税引上措置をとらしめ、またはとらしめるおそれのあるような価格または輸出数量の増加は、本要件に適合する。価格の変動が著しく、仕向地の輸入業者が取扱いをためらうような時も同様である。)
ハ 製品、原材料その他の物の在庫が正常な水準をこえて一般に増加すること。(*5これは在庫率が平均在庫率をこえているか否かによって判断するのが容易であろう。平均在庫率は各業種ごとに明らかな場合が多いと思われるが、不明確なときは類似の業種の例等を参考にして決定することも差し支えない。在庫率が一般的に増加しているか否かを判断するにあっては、当該中小企業者の相当部分について総生産量と総在庫量から算定すればよい。)
ニ 販売をする物の品質または提供をする役務の内容が一般的に不良となること。
ホ 正常な商慣習に照らして不当と認められる取引方法を使用すること(*6前号*2を参照されたい)が一般化すること。
へ 取引の相手方が正常な商習慣にてらして不当と認められる取引方法を使用する(*7本要件の事例は、次のとおりである。(a)中小企業者の取引の相手方が当該中小企業者
に物の販売等をする場合(イ)当該中小企業者を不当に差別して高い価格で物の販売等をすること。(ロ)当該中小企業者の購買先もしくは購買条件または販売先もしくは販売条件を不当に拘束することを条件として物の販売等をすること。(ハ)当中小企業者に物の購買を強制すること。(ニ)不当に取引条件を変更すること。(b)中小企業者の取引の相手方が当該中小企業者から物の購買もしくは引取または役務の購買(以下「物の購買等」という。)する場合(イ)当該中小企業者を不当に差別して低い価格で物の購買等をすること。(ロ)当該中小企業者に対し、代金の支払を不当に遅延し、不当に長い期間の支払手形を交付し、または物の検収を不当に遅延すること。(ハ)当該中小企業者の販売先もしくは販売条件または購買先もしくは購買条件を不当に拘束すること。(ニ)不当に返品すること。(ホ)当該中小企業者に対し労務その他のサービスの提供を強制すること。(ヘ)不当に取引条件を変更すること。)ため、著しく不利な取引が一般化すること。
ト 代金の回収が一般的に不円滑となること。(*8ここで検討すべき事例は、次のとおりである。(a)商品引渡し後、代金支払い(手形による支払いを含む。)までの期間の長期化(b)手形による支払率の増大(c)手形のサイトの長期化(d)回収不能分の増大(e)不渡り手形の増大)
(経営不安定状態)
三 前号の規定する状況が生じることにより、当該中小企業者の相当分(*1)について次の状態の全部または一部(*2)が生じ、または生ずるおそれがあること。
イ 売上高が正常な状態(*3)に比して著しく少ないこと。
ロ 売上利益の売上高に対する割合が正常な状態(*3)に比して著しく低いこと。
ハ 負債が正常な状態に比して著しく多いこと等により資金繰りが著しく困難であること。
(*4)
ニ 賃金が著しく低いこと、その支払が遅延していること等正常な雇用条件の維持が著しく困難であること。(*5)
ホ 設備が老朽化しており、その更新が困難であること。(*6)
ヘ 営業の廃止、営業の譲渡その他これらに準ずる事態があること。(*7)
以下省略
掲載図書の縦覧をもってかえる

策定年月日等
策定年月日
最終改定年月日

根拠条文等

第十八条 商工組合は、その実施しようとする第十七条第一項第第四号の事業(以下「安定事業」という。)又は同項第五号の事業(「以下合理化事業」という。)に関し次の事項を定めた規定(以下「調整規定」という。)を設定し、主務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
一 第十七条第一項第四号又は第五号に掲げる制限の種類及び方法並びにその制限を行う期間
二 前号の制限を実施するための検査の方法
三 手数料又は制裁に関する事項
第十九条 主務大臣は、前条の認可の申請に係る調整規程が次の各号(合理化事業に係る調整規程が次の各号(合理化事業に係る調整規程については、第三号及び第四号)に適合すると認めるときでなければ、同条の認可をしてはならない。
一 第十七条第一項第四号に掲げる事態を克服するため必要な最小限度をこえないこと。
二 組合員が生産(加工を含む。)若しくは販売をする資格事業に係る物(輸出すべきものを除く。)若しくは組合員が提供をする資格事業に係る役務の販売価格、加工賃若しくは提供価格の制限又はその物、その物の原材料若しくは役務に係る資材の購買価格の
制限は、第十七条第一項第四号に掲げるその他の制限を実施した後において同号に掲げる事態を克服することが著しく困難である場合にするもの(その他の制限とともにする場合に限る。)又は技術的理由によりその他の制限を実施することが著しく困難である場合にするものであること。
三 不当に差別的でないこと。
四 一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないこと。
2 主務大臣は、前例の認可をする場合いおいて、その認可の申請に係る商工組合の資格事業について第十七条第一項第四号に掲げる事態が生じているかどうかを判断するときは、中小企業安定審議会に諮問して定める基準に従わなければならない。

関連行政指導事項

・中小企業団体中央会の意見書の添付