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協業組合の合併の認可(中小企業団体の組織に関する法律)(商工観光労働部中小企業支援課)

審査基準整理票

概要
処分名 協業組合の合併の認可
根拠法令名 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年185号)
条項 第5条の23第4項
基準法令名 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年185号)
条項 第5条の23第4項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
処理期間 標準処理期間:11日 法定処理期間:-日

処理区分

処理区分
受付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
処理機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日
交付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間:-日 法定処理期間:-日

審査基準

審査基準
文書の名称 ・協業組合制度の運用(昭和42年10月13日付け42企庁第1420号通達)
掲載図書等 中小企業関係法令集1
内容 一部記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 昭和42年10月13日
最終改定年月日

審査基準

  1. 省略
    • (*但し、1の(3)については、設立の認可に係る整理表に別途記載)
  2. 省略
  3. 省略
  4. 省略
  5. 省略
  6. 合併の認可
    • 協業組合の合併の認可については、1に準ずるものとし、合併しようとする協業組合の実績等を勘案し慎重に検討の上措置すること。
  7. 以下省略

根拠条文等

第5条の23
4 協業組合の解散及び清算については、協同組合法第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十六まで、第六十八条第一項並びに第六十九条(解散及び清算)の規定を準用する。この場合において、同法第六十二条第二項、第六十三条第三項及び第六十五条第二項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第六十三条第四項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、同法第六十四条第三項中「第五十三条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十九第一項」と、同条第四項中「第三十五条第四項本文及び第五項本文」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項項
の規定により読み替えられた第三十五条第四項本文」と、同法第六十九条中「第三十六条の二から第四十条の二まで」とあるのは「第三十六条の二、第三十六条の三、第三十七条第一項、第三十八条から第四十条の二まで」と、「総組合員ノ五分ノ一以上」とあるのは「議決権ノ総数ノ五分ノ一以上ニ当ル議決権ヲ有スル組合員」と読み替えるものとする。

関連行政指導事項

  • 中小企業団体中央会の意見書の添付