処分名 | 協業組合の合併の認可 |
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根拠法令名 | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年185号) |
条項 | 第5条の23第4項 |
基準法令名 | 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年185号) |
条項 | 第5条の23第4項 |
所管部署 | 商工観光労働部中小企業支援課 |
処理期間 | 標準処理期間:11日 法定処理期間:-日 |
受付機関 | 商工観光労働部中小企業支援課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
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処理機関 | 商工観光労働部中小企業支援課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
交付機関 | 商工観光労働部中小企業支援課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
文書の名称 | ・協業組合制度の運用(昭和42年10月13日付け42企庁第1420号通達) |
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掲載図書等 | 中小企業関係法令集1 |
内容 | 一部記載 |
審査基準 | 以下の通り |
策定年月日 | 昭和42年10月13日 |
最終改定年月日 |
審査基準
第5条の23
4 協業組合の解散及び清算については、協同組合法第六十二条第一項及び第二項、第六十三条から第六十六まで、第六十八条第一項並びに第六十九条(解散及び清算)の規定を準用する。この場合において、同法第六十二条第二項、第六十三条第三項及び第六十五条第二項中「行政庁」とあるのは「主務大臣」と、同法第六十三条第四項中「第二十七条の二第四項から第六項まで」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十七第二項」と、同法第六十四条第三項中「第五十三条」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の十九第一項」と、同条第四項中「第三十五条第四項本文及び第五項本文」とあるのは「中小企業団体の組織に関する法律第五条の二十三第三項項
の規定により読み替えられた第三十五条第四項本文」と、同法第六十九条中「第三十六条の二から第四十条の二まで」とあるのは「第三十六条の二、第三十六条の三、第三十七条第一項、第三十八条から第四十条の二まで」と、「総組合員ノ五分ノ一以上」とあるのは「議決権ノ総数ノ五分ノ一以上ニ当ル議決権ヲ有スル組合員」と読み替えるものとする。