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協業組合の設立の認可(中小企業団体の組織に関する法律)(商工観光労働部中小企業支援課)

審査基準整理票

概要
処分名 協業組合の設立の認可
根拠法令名 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年185号)
条項 第5条の17第1項
基準法令名 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年185号)
条項 第5条の17第1項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
処理期間 標準処理期間:11日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日
処理機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日
交付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日

審査基準

審査基準
文書の名称 ・協業組合制度の運用について(昭和42年10月13日付け42企庁第1420号通達)
掲載図書等 中小企業関係法令集、1
内容 一部記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 昭和42年10月13日
最終改定年月日

審査基準

1 協業組合の設立の認可

  1. 省略
  2. 省略
  3. 認可基準は、法第五条の十七第二項に規定されているが、第一号の「法令違反がないこと」については、定款、協業計画、事業計画の内容が現に施行されている法令一般に違反することとならないか、発起人および組合設立同意者全員が組合員となる資格を有し、かつ、組合員になろうとする者であるか、その構成が中小企業者が4分の3以上を占めていることという要件を備えているか、創立総会が適法に開催されたか等を検討すること。

第二号の「経常的基礎を有すること」については、所要資金の調達の見込み、役員の経営能力、環境循環等を総合的に判断すること。
第三号の「生産性の向上に寄与するものであること」については、協業組合により単に形式的に事業を統合しても協業組合の事業に関して実質的には各組合員が従来どおり独立採算で行うような場合には、本号には該当しないものであり、協業することによってコストの引き下げ、能率の増進等生産性の向上に寄与するものであることを証する書面の提出を求める等、協業の成果について検討を行うこと。
なお、協業組合が一手販売等を行うことにより不当に対価の引き上げとなるような場合は、生産性の向上に寄与するものとは考えられず、公正取引委員会からの請求の対象ともなるので特に留意すること。
2 以下省略

根拠条文等

第五条の一七 発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、定款並びに協業計画、事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を主務大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。
2 主務大臣は、前項の認可の申請が次の各号に適合していると認められるときは、認可しなければならない。
 一 設立の手続又は定款、協業計画若しくは事業計画の内容が法令に違反していないこと。
 二 事業を行うために必要な経常的基礎を有すること。
 三 協業計画及び事業計画の内容が、技術の向上、品質の改善、原価の引下げ、能率の増進その他生産性の向上に寄与するものであると認められること。

関連行政指導事項

  • 中小企業団体中央会の意見書の添付