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定款変更の認可(商工会議所法)(商工観光労働部中小企業支援課)

審査基準整理票

概要
処分名 定款変更の認可
根拠法令名 商工会議所法(昭和28年法律第143号)
条項 第46条第2項
基準法令名
条項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
処理期間 標準処理期間:6日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日
処理機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日
交付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間:−日 法定処理期間:−日

審査基準

審査基準
文書の名称 ・商工会議所法に係る権限委任事務の取扱いについて(平成5年通商産業省局長通知)
掲載図書等
内容 一部記載
審査基準 以下の通り
策定年月日 平成5年4月1日
最終改定年月日

審査基準

・商工会議所法に係る権限委任事務の取扱いについて(平成5年通商産業省局長通知)

第1定款変更の認可
1.定款変更に関し、今回貴職に委任される事項は、法第25条第5号、第9号、第10号、第11号、第16号、第17号、第19号及び第20号に係るもの並びに任意に定款に記載された事項に係るものであるが、特に注意を要する事項は次のとおりである。
 部会に関する事項(法第54条)
 部会は、それぞれの事業の適切な改善発達を図る上で重大な任務を有するのみならず、会員がその意思を直接商工会議所に対して発表するためにも極めて重要な性格を帯びている。このため、部会は、商工会議所の必要機関とされている。
部会において決議された事項は、議員総会の議決を得た上で、定款の定めるところにより、常議員会の承認を得れば商工会議所の決議とすることができるものとする
部会の種類は、会員が営んでいる主要な事業の種類ごとに定款で具体的に定める必要がある。「具体的に定める」とは、その名称を、「第一商業部会」、「第二商業部会」とするのではなく、「食料品商業部会」、「衣料品商業部会」のように業種を明記することである。
部会は、会員が営んでいるそれぞれの事業の改善発達を図るために会員の意見を結集する機関となっており、商工会議所は、各部会の開催を容易にするため、部会の構成、部会人員等を特に検討して定める必要がある。ただし、部会は、地域別に設けることは許されない。また、分科会を設けるときには、定款又は規約にその組織、運営、種類等を定めなければならない。
3.事務処理の手続
(1)認可書の様式は、次のとおりとする。
┌───────────────────────────────────┐
│ 番号 │
│ 年月日 │
│○○商工会議所│
│会頭○○殿│
│○○知事名│
││
│○○商工会議所の定款変更認可申請について│
││
│平成年月日付け第号をもって別紙のとおり申請のありました上記│
│の件については、認可します。│
││
└───────────────────────────────────┘
(注)認可書には、申請書及び添付書類(副本)を袋とじした上に糊付けし、糊付けした部分に知事の割り印を押すこと。
(2)認可申請書の受理及び事務処理手続は次のとおりとする。
ア申請書の受理にあっては、申請書及び添付書類(以下「申請書類」という。)の正本1通、副本4通を提出させる。このうち、正本は決裁文書に添付し、副本4通のうち1通は認可書に添付し、1通は都道府県にて保管する。他の2通は通商産業局に対する報告に添付する。なお、通商産業局に対しては、認可書の写し及び申請書類の副本の各2通を通商産業局長あて報告する。
イまた、法施行規則第6条の規定による次の添付書類のほか、新、旧定款の全文その他申請案件の内容により適宜参考資料を添付させる。
(イ)変更の理由を記載した書面
(ロ)変更しようとする個所を記載した書面
(ハ)変更の決議をした議員総会の議事録の謄本

根拠条文等

商工会議所法

第46条第2項
会頭は、議員総会において定数の変更の決議があつたときは、遅滞なく、申請書に、通商産業省令で定める書類を添付して通商産業大臣に提出し、その許可を申請しなければならない。

関連行政指導事項

模範定款例
商工会議所の定款変更については、商工会議所標準定款例を参考に指導すること。