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特定商工業者に対する負担金賦課の許可 (商工会議所法)(商工観光労働部中小企業支援課 )

概要
処分名 特定商工業者に対する負担金賦課の許可
根拠法令名 商工会議所法(昭和28年法律第143号)
条項 第12条第1項
基準法令名 商工会議所法施行令(昭和28年政令第315号)
条項 第4条
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
処理期間 標準処理期間:6日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
・商工会議所法に係る権限委任事務の取扱いについて(昭和62年通商産業省局長通知)
掲載図書等
内容 一部記載
審査基準
・商工会議所法に係る権限委任事務の取扱いについて(昭和62年通商産業省局長通知)
第3 負担金賦課の許可(法第12条第1項)
1.負担金賦課の許可については、商工会議所法施行令第4条に定める基準による。
2.負担金をもって充てることのできる経費は、当該事業年度の法定台帳の作成、管理及び運用に必要な経費である。したがって、前年度の不足分について当該年度の負担金として徴収することは認められない
3.法第12条第2項の「特定商工業者の過半数の同意」については次による。
(1)負担金の賦課に関する特定商工業者の同意は、書面により何年度において金何円(又は後に減額する場合の便宜のため金何円以内)の負担金を賦課することを明示して求めなければならない。
(2)同意を、数年分まとめて求めることは認めることとする。その場合においては、各年度について、それぞれ金額を明示し、5年分程度以内とすることが適当である。
(3)なお、従来から負担金を納入してきた特定商工業者に関しては、同意を求める事業年度を明示するとともに、異議ある場合における異議の回答をなすべき期限(原則として1カ月以上)及びその期限までに異議の回答がなければ、同意したものとみなす旨明示して同意を求めた後、その期限までに異議がある旨の回答がない限り、これを同意したものとみなして処理することを認めることとする。

策定年月日等
策定年月日 昭和62年3月18日
最終改定年月日

根拠条文等

商工会議所法
第12条第1項
商工会議所は、法定台帳の作成、管理及び運用に要する経費に充てるため、政令の定めるところにより、通商産業大臣の許可を受けて、特定商工業者に対して、所要の負担金を賦課することができる。
商工会議所法施行令
第4条
通商産業大臣は、法第十二条第一項の許可の申請が左の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 特定商工業者に賦課する負担金の総額は、商工業者法定台帳の作成、管理及び運用に直接必要な最小限度の経費の額をこえないこと。
二 特定商工業者に賦課する負担金の額を不均一にする場合は、特定商工業者の法第七条第二項第一号に規定する事業税額(その商工会議所の地区以外の地域であって、その商工会議所の地区を区域に含む都道府県の地域にも営業所等を有する特定商工業者にあっては、その事業税額に、その商工会議所の地区内の営業所等の従業員の数のその都道府県内のすべての営業所等の従業員の数に対する割合を乗じて得た額)若しくは鉱産税額又は同項第二号に規定する資本金額若しくは払込出資総額(その商工会議所の地区以外の地域にも営業所等を有する特定商工業者にあっては、その資本金額又は払込済出資総額に、その商工会議所の地区内の営業所等の従業員の数のすべての営業所等の従業員の数に対する割合を乗じて得た額)を基準として特定の者を不当に差別的に取り扱わないこと。
三 特定商工業者に賦課する負担金の額を不均一にする場合は、特定商工業者に賦課する負担金の額のうち最高のものは、特定商工業者に賦課する負担金の総額を特定商工業者の数で除して得た額(以下「平均負担額」という。)の一倍半の額をこえず、その最低のものは、平均負担額の半額を下らないこと。

関連行政指導事項