文字サイズ

特定商工業者の資本金額の決定の許可 (商工会議所法)(商工観光労働部中小企業支援課)

概要
処分名 特定商工業者の資本金額の決定の許可
根拠法令名 商工会議所法(昭和28年法律第143号)
条項 第7条第2項2号
基準法令名
条項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課
処理期間 標準処理期間:10日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

審査基準
文書の名称 ・商工会議所法に係る権限委任事務の取扱いについて(昭和62年通商産業省局長通知)
掲載図書等
内容 一部記載

審査基準

・商工会議所法に係る権限委任事務の取扱いについて(昭和62年通商産業省局長通知)
第1特定商工業者の該当基準の引上げの許可(第7条第2項)
1.基準の引上げは、地区内の人口、会員数、商工業者数、特定商工業者数等の実態等を勘案し、やむを得ない事情があると認められる場合に限り、必要最小限度の範囲において認めることとする。
2.許可の申請は、商工会議所施行規則(以下「規則」という。)第2条に基づき、規則様式第2によるが、記載事項の「該当基準の引上げを必要とする事由」には「申請する基準額が適当である理由」をも記載する。
なお、申請に当たっては、地区内の人口、会員数、商工業者数、法定基準による特定商工業者数及び申請する基準額による特定商工業者数を記載した書面の提出を求め、これを参考として審査することが適当である。
3.許可の申請に当たっては、申請書及び添付書類(以下「申請書類」という。)正本1通、副本1通を提出させる。

策定年月日等
策定年月日 昭和62年3月18日
最終改定年月日

根拠条文等

 商工会議所法
第7条第2項
二基準日における資本金額又は払込済出資総額がそれぞれ同表の下欄に掲げる金額又は当該金額以上であつてその商工会議所がその事業年度ごとに通商産業大臣の許可を受けて定め、且つ、公告した金額に相当する者

関連行政指導事項