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事業協同組合等の設立の認可(中小企業等協同組合法)(商工観光労働部中小企業支援課)

処分名 事業協同組合等の設立の認可
根拠法令名 中小企業等協同組合法(昭和24年181号)
条項 第27条の2第1項
基準法令名 中小企業等協同組合法(昭和24年181号)
条項 第27条の2第1項
所管部署 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 11日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 商工観光労働部中小企業支援課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
・中小企業等協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う組合に対する認可制度の取り扱いについて(昭和30年8月25日付け中小企業庁長官通達)
掲載図書等 中小企業等協同組合法の解説
内容 一部記載
審査基準
1 組合設立の認可について
(1)認可の方針 省略
(2)認可の基準
認可の基準は、法第二十七条の二第三項に規定されているが、この規定の運用については、次の点を検討する必要がある。
イ 発起人が法定数を充足し、かつ、組合員になろうとする者であるか。
ロ 創立総会の開催公告が適法に行われているか。
ハ 設立同意者が組合員資格を有する者であるか。
ニ 創立総会が適法な定足数を充足して開催され、かつ、各議案につき適法に議決されているか。
ホ 定款および事業計画の内容が、組合法その他の法令に違反していないか。
へ 次の点が組合の目的、即ち、主として事業の実施計画と対比して、または相互に極端な不均衡がないか。
*1組合員資格
*2設立同意者数
*3地区
*4払込済出資予定総額
*5役員の構成
*6経済的環境
以上の各項目を総合的に判断した結果認可または不認可を決定することとなるが、特に
(ヘ)に掲げた事項は、組合の実態に関するものであるので、これに関し、当庁として不認可とすることが適当であると考える事例の一部を挙げれば次のとおりである。
イ 払込済出資総額が著しく少額で、共同経営体としての組合であると認め難いとき。
ロ 事業計画が漠然としており、共同経営体としての組合の目的ないし趣旨が著しく分明でないとき。
ハ 組合員の極めて一部の者のみが組合の事業を利用するであろうことが明瞭であり、または、発起人もしくは代表理事のみの利益のために組合を設立しようとすることが明瞭であって、組合は単に名目的な存在となる可能性が強いと認めるとき。
ニ 極めて不安定な基礎の下に火災共済、その他の共済事業を行う目的をもって設立するものであると認めるとき。
ホ 出資金の日掛ないし月掛の払込、借入金の日掛ないし月掛の受入等によって、相互金融的事業を行おうとするものであるとき。
ヘ 一世帯に属する家族のみで企業組合を構成しよとする場合等、企業合理化上特に組合形態を採ることの必要性が認められないとき。
ト 事業所の数、その分布状況、出資予定額等が社会通念上一企業体として認めがたいような企業組合を設立しようとするものであるとき。
(3)不認可処分の諮問等 省略
以下省略
策定年月日 昭和30年8月25日
最終改定年月日

根拠条文等

中小企業等協同組合法
第二十七条の二 発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
4 行政庁は、前2項に規定する組合以外の組合の設立にあっては、次の各号の1に該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
二 事業を行うために必要な経営的基礎を欠く等その目的を達成することが著しく困難であると認められるとき。
6 行政庁は、第3項に規定する組合の設立にあっては、次の各号の一に該当する場合を除き、第1項の認可をしなければならない。
一 設立の手続又は定款、事業方法書若しくは事業計画の内容が法令に違反するとき。
二 共済の目的につき危険の分散が充分に行われてないと認められるとき及び共済契約の
締結の見込が少ないと認められるとき。
三 事業方法書、事業計画、普通共済約款又は再共済約款、共済掛金算出方法書又は再共済料算出方法書及び責任準備金算出方法書の内容が経営の健全性を確保し、又は組合員その他の共済契約者の利益を保護するのに適当でないと認められるとき。

関連行政指導事項

・中小企業団体中央会の意見書の添付