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保育士試験受験資格の認定(児童福祉法施行規則)(健康医療福祉部子ども・青少年局)

処分名 保育士試験受験資格の認定
根拠法令名 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令11号)
条項 第6条の9
基準法令名 -
条項 -
所管部署 健康医療福祉部子ども・青少年局 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 健康医療福祉部子ども・青少年局 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 健康医療福祉部子ども・青少年局 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 健康医療福祉部子ども・青少年局 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
保育士試験の実施について:保育士試験受験資格認定基準
掲載図書等 児童福祉六法
内容 全内容記載
審査基準

保育士試験受験資格認定基準(厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)
都道府県知事は、次の各号の一に該当する者について、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第6条の9第4号の認定を行うものとする。
1 学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を終了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を終了した者を含む。)又は文部科学大臣においてこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、以下に掲げる施設等において、2年以上児童等の保護又は援護に従事した者
(1)「安心こども基金管理運営要領」(平成21年3月5日20文科発第1279号・雇児発第0305005号)に規定するへき地保育所又は、グループ型小規模保育事業
(2)18歳未満の者が半数以上入所する次に掲げる施設等
ア障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設
イ障害者自立支援法に規定する指定障害福祉サービス事業所(生活介護、自律訓練、就労移行支援又は就労継続支援を行うものに限る)
(3)「保育対策等促進事業の実施について」(平成20年6月9日雇児発第0609001号)に規定する家庭的保育事業
(4)「放課後子どもプラン推進事業の実施について」(平成19年3月30日18文科生第587号雇児発第0330039号)に規定する放課後児童健全育成事業
(5)法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設であって法第35条第4項の認可を受けていないもの(認可外保育施設)のうち、次に掲げるもの
ア法第59条の2の規定により届出をした施設
イアに掲げるもののほか、都道府県等が事業の届出をするものと定めた施設であって、当該届出をした施設
ウ法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設のうち、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの又は同条第5項の規定による公示がされた施設
エ児童福祉法施行規則第49条の2第4号に規定する幼稚園併設型認可外保育施設
オ国、都道府県又は市町村が設置する法第39条第1項に規定する業務を目的とする施設
2 1に掲げる施設等において5年以上児童等の保護又は援護に従事した者
3 前各号及び昭和63年5月28日厚生省告示第163号に定める者に準ずる者であって、都道府県知事が適当と認めた者
策定年月日 -
最終改定年月日 -

根拠条文等

児童福祉法施行規則 第6条の9
保育士試験を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
第1号から第3号まで (省略)
(4)前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣の定める基準に従い、都道府県知事において適当な資格を有すると認めた者

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