処分名 | 卸売販売業の許可 |
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根拠法令名 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) |
条項 | 第24条第1項 |
基準法令名 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) |
条項 | 第34条、第35条 |
基準法令名 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号) |
条項 | 第8条 |
基準法令名 | 薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号) |
条項 | 第3条 |
所管部署 | 健康医療福祉部薬務課薬事指導係 |
処理期間 | 標準処理期間:7日 法定処理期間:− 日 |
受付機関 | 保健所 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
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処理機関 | 保健所 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
交付機関 | 保健所 | 標準処理期間:− 日 | 法定処理期間:− 日 |
文書の名称 | 滋賀県薬局開設等許可審査基準および指導基準 |
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掲載図書等 | - |
内容 | 一部・項目のみ記載 |
審査基準 | 別添「滋賀県薬局開設等許可審査基準および指導基準」に記載された審査基準のとおり |
策定年月日 | 平成8年1月1日 |
最終改定年月日 | 令和4年2月8日 |
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
第24条第1項 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。(以下略)
第34条 卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。
2 略
3 営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、第1項の許可を与えないことができる。
4 第5条(第3号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の許可について準用する。
5 略
第35条 卸売販売業者は、営業所ごとに、薬剤師を置き、その営業所を管理させなければならない。ただし、卸売販売業者が薬剤師の場合であつて、自らその営業所を管理するときは、この限りでない。
2 卸売販売業者が、薬剤師による管理を必要としない医薬品として厚生労働省令で定めるもののみを販売又は授与する場合には、前項の規定にかかわらず、その営業所を管理する者(以下「医薬品営業所管理者」という。)は、薬剤師又は薬剤師以外の者であつて当該医薬品の品目に応じて厚生労働省令で定めるものでなければならない。
3 医薬品営業所管理者は、次条第1項及び第2項に規定する義務並びに同条第3項に規定する厚生労働省令で定める業務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力及び経験を有する者でなければならない。
4 医薬品営業所管理者は、その営業所以外の場所で業として営業所の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その営業所の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)
第8条 法第5条第3号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により薬局開設者の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない者とする。
薬局等構造設備規則 (昭和36年厚生省令第2号)
第3条 卸売販売業の営業所の構造設備の基準は、次のとおりとする。(以下略)
に記載された指導基準のとおり