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店舗販売業の許可(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)(健康医療福祉部薬務課)

概要
処分名 店舗販売業の許可
根拠法令名 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
条項 第24条第1項
基準法令名 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)
条項 第26条、第28条
基準法令名 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)
条項 第8条
基準法令名 薬局等構造設備規則(昭和36年厚生省令第2号)
条項 第2条
基準法令名 薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)
条項 第2条
所管部署 健康医療福祉部薬務課薬事指導係
処理期間 標準処理期間:7日 法定処理期間:− 日

処理区分

処理区分
受付機関 保健所 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 保健所 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 保健所 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
滋賀県薬局開設等許可審査基準および指導基準
掲載図書等 -
内容 一部・項目のみ記載
審査基準

に記載された審査基準のとおり

策定年月日等
策定年月日 平成21年6月1日
最終改定年月日 令和4年2月8日

根拠条文等

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)

第24条第1項 薬局開設者又は医薬品の販売業の許可を受けた者でなければ、業として、医薬品を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列(配置することを含む。以下同じ。)してはならない。(以下略)

第26条 店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第28条第4項において同じ。)が与える。
2および3 略
4 次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないことができる。
 一および二 略
5 第5条(第3号に係る部分に限る。)の規定は、第1項の許可について準用する。

第28条 店舗販売業者は、その店舗を、自ら実地に管理し、又はその指定する者に実地に管理させなければならない。
2 前項の規定により店舗を実地に管理する者(以下「店舗管理者」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、薬剤師又は登録販売者でなければならない。
3 店舗管理者は、次条第1項及び第2項に規定する義務並びに同条第3項に規定する厚生労働省令で定める義務を遂行し、並びに同項に規定する厚生労働省令で定める事項を遵守するために必要な能力及び経験を有する者でなければならない。
4 店舗管理者は、その店舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であつてはならない。ただし、その店舗の所在地の都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)

第8条 法第5条第3号への厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により薬局開設者の職務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うことができない者とする。

薬局等構造設備規則 (昭和36年厚生省令第2号)

第2条 店舗販売業の店舗の構造設備の基準は、次のとおりとする。(以下略)

薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚生省令第3号)

第2条 法第26条第4項第2号の規定に基づく厚生労働省令で定める店舗販売業の店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の基準は、次に掲げる基準とする。(以下略)

関連行政指導事項

に記載された指導基準のとおり

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