| 処分名 | 医薬品等の製造販売の承認(薬局製造販売医薬品以外) |
|---|---|
| 根拠法令名 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) |
| 条項 | 第14条第1項 |
| 基準法令名 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号) |
| 条項 | 第14条第2項 |
| 基準法令名 | 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号) |
| 条項 | 第39条第1項 |
| 基準法令名 | 医薬品及び医薬部外品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成16年厚生労働省令第179号) |
| 条項 | 第3条の3から第20条まで、第32条から第48条まで |
| 所管部署 | 健康医療福祉部薬務課薬業振興係 |
| 処理期間 | 標準処理期間:60日 法定処理期間:-日 |
| 策定年月日 | 昭和45年9月30日 |
| 最終改正年月日 | 令和3年12月10日 |
| 受付機関 | 健康医療福祉部薬務課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
|---|---|---|---|
| 処理機関 | 健康医療福祉部薬務課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
| 交付機関 | 健康医療福祉部薬務課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
一部・項目のみ記載
別添通知集のとおり。なお、以下の通知については、記載の項目のみ該当。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)
第十四条 医薬品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬品を除く。)、医薬部外品(厚生労働大臣が基準を定めて指定する医薬部外品を除く。)又は厚生労働大臣の指定する成分を含有する化粧品の製造販売をしようとする者は、品目ごとにその製造販売についての厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
基準法令については別添のとおり
基準法令 (PDF:167 KB)