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麻薬取扱者の免許(麻薬及び向精神薬取締法)(健康医療福祉部薬務感染症対策課)

概要
処分名 麻薬取扱者の免許
根拠法令名 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)
条項 第3条第1項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部薬務感染症対策課
処理期間 標準処理期間:6日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 健康医療福祉部薬務感染症対策課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 健康医療福祉部薬務感染症対策課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 健康医療福祉部薬務感染症対策課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
・麻薬取扱者の免許に係る審査基準
掲載図書等 麻薬関係例規集(東京法令出版(株)昭和43年9月20日発行)
内容 全内容記載
審査基準
麻薬取扱者
麻薬卸売業者
麻薬小売業者
麻薬施用者
麻薬管理者
麻薬研究者

1 申請者がそれぞれ法第3条第2項の各号に該当すること。
(1) 麻薬卸売業者の免許については、薬事法の規定により薬局開設の許可を
受けている者又は同法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者
であって、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの
(2) 麻薬小売業者の免許については、薬事法の規定により薬局開設の許可を
受けている者
(3) 麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師又は獣医師
(4) 麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師
(5) 麻薬研究者の免許については、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬
を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者

2 申請者が法第3条第3項の各号に該当しないこと。
(1) 法第51条第1項の規定により免許を取り消され、取り消しの日から3年を経過 していない者
(2) 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくな った後、3年を経過していない者
(3) 前2号に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法、あへん法、薬剤師法、 薬事法、医師法、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づ く処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
(4) 成年被後見人
(5) 心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者
(6) 法人又は団体であって、その業務を行う役員のうちに前各号の一に該当する者 があるもの
3 麻薬貯蔵設備が下記通知に掲げる基準に適合すること。
「麻薬元卸売業者及び麻薬卸売業者の麻薬貯蔵設備の基準について」
(昭和56年8月14日付け薬発第780号厚生省薬務局長通知)
麻薬卸売業者
1 常時監視のできる警備体制が具備されていること。
2 人目につかない非常ベルの装置があること。
3 天井の高さは180cm、床面積は3.3以上であること。
4 天井及び壁は原則として鉄筋コンクリートで、厚さは20cm以上である
こと。
5 出入口に鉄格子戸及び鉄扉があり、鉄格子戸及び鉄扉には盗難防止上
十分な施錠ができること。鉄扉の厚さは9cm以上で内部に不燃材料をつ
めてあること。
6 通気口、換気装置等を設置する場合は、鉄格子等盗難防止上の対策を
十分構ずること。

4 前各号の基準の定めによることが適当でない合理的な事情又は理由がある場合はこの限りでない。

(参考)
麻薬取扱者免許申請手続
(1)麻薬卸売業者免許申請提出書類等
ア 申請書
イ 診断書(法人にあっては、業務を行う役員の診断書)(申請者が法第3条第3項第5号に該当しない)
ウ 法人にあっては、業務を行う役員の範囲を具体的に示す組織図等
エ 麻薬貯蔵設備の構造概要図(平面図、断面図、警報設備、配線図等)
オ 薬局開設許可書または医薬品販売業許可書の写し
カ 手数料(収入証紙)
※継続申請の場合は、ア、イ、ウ、エ、カの書類等を提出
※「業務を行う役員」の範囲
「麻薬取扱者の免許申請について」
(昭和57年9月24日付け薬麻第589号厚生省薬務局麻薬課長通知)
(2)麻薬小売業者免許申請提出書類等
ア 申請書
イ 診断書(申請者が法第3条第3項第5号に該当しない)
ウ 法人にあっては、業務を行う役員の範囲を具体的に示す組織図
エ 薬局開設許可書の写し
オ 手数料(収入証紙)
※継続申請の場合は、ア、イ、ウ、オの書類等を提出
(3)麻薬施用者(管理者)免許申請提出書類等
ア 申請書
イ 医師、歯科医師、獣医師または薬剤師(管理者)の資格を証する書面の写し
ウ 診断書(申請者が法第3条第3項第5号に該当しない)
エ 手数料(収入証紙)
※継続申請の場合は、ア、ウ、エの書類等を提出
※新規免許申請者で、業務所が新たに麻薬診療施設となる場合は、麻薬専用の保管庫の設置が必要
※2人以上の麻薬施用者が診療に従事する麻薬診療施設には、麻薬管理者の設置が必要
(4)麻薬研究者免許申請提出書類等
ア 申請書
イ 診断書(申請者が法第3条第3項第5号に該当しない)
ウ 履歴書
エ 研究計画(研究目的)書
カ 手数料(収入証紙)

策定年月日等
策定年月日 昭和28年3月17日
最終改定年月日 平成元年4月1日

根拠条文等

麻薬及び向精神薬取締法
第3条 ……麻薬卸売業者、麻薬小売業者、麻薬施用者、麻薬管理者又は麻薬研究者の免 許は、それぞれ麻薬業務所ごとに行う。
2 左に掲げる者でなければ、免許を受けることができない。
五 ……麻薬卸売業者の免許については、薬事法の規定により薬局開設の許可を受けている者又は同法の規定により医薬品の販売業の許可を受けている者であって、自ら薬剤師であるか若しくは薬剤師を使用しているもの
六 麻薬小売業者の免許については、薬事法の規定により薬局開設の許可を受けている者
七 麻薬施用者の免許については、医師、歯科医師又は獣医師
八 麻薬管理者の免許については、医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師
九 麻薬研究者の免許については、学術研究上麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用することを必要とする者
3 次の各号の一に該当する者には、免許を与えないことができる。
一 法第51条第1項の規定により免許を取り消され、取り消しの日から3年を経過していない者
二 罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった後、3年を経過していない者
三 前2号に該当する者を除くほか、この法律、大麻取締法、あへん法、薬剤師法、薬事法、医師法、医療法その他薬事若しくは医事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、その違反行為があった日から2年を経過していない者
四 成年被後見人
五 心身の障害により麻薬取扱者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの、麻薬中毒者又は覚せい剤の中毒者
六 法人又は団体であって、その業務を行う役員のうちに前各号の一に該当する者があるもの

関連行政指導事項