処分名 | 特定毒物研究者の許可 |
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根拠法令名 | 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号) |
条項 | 第6条の2第1項 |
基準法令名 | 毒物及び劇物取締法 |
条項 | 第6条の2第2項、第12条第1項、第3項 |
所管部署 | 健康医療福祉部薬務感染症対策課管理・薬事担当 |
処理期間 | 標準処理期間:7日 法定処理期間:− 日 |
受付機関 | 保健所 | 標準処理期間 | − 日 | 法定処理期間 | − 日 |
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処理機関 | 保健所 | 標準処理期間 | − 日 | 法定処理期間 | − 日 |
交付機関 | 保健所 | 標準処理期間 | − 日 | 法定処理期間 | − 日 |
文書の名称
・特定毒物研究者の資格について(昭和31年7月31日付け薬事第339号厚生省薬務局薬事課長通知)
掲載図書等 薬事実務便覧3
内容 一部・項目のみ記載
審査基準
・特定毒物研究者の資格の適否については、昭和31年7月31日付け薬事第339号厚生省薬務局薬事課長通知によること。
(参考)
・同法施行規則第4条の6に規定する書類のほかに次の書類を提出すること。なお、同法第6条の2第3項第1号及び第2号の該当することの有無を証する書面とは医師の診断書であること。
(1) 研究計画書
(2) 資格証明書類の写
(3) 誓約書(水質汚濁防止法等の規定に基づく分析研究の標準品として、特定毒物を使用する場合)
策定年月日 | 昭和31年7月31日 |
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最終改定年月日 | 平成23年10月6日 |
毒物及び劇物取締法
第6条の2 特定毒物研究者の許可を受けようとする者は、都道府県知事に申請書を出さなければならない。
2 都道府県知事は、毒物に関し相当の知識を持ち、かつ、学術研究上特定毒物を製造し又は使用することを必要とする者
でなければ、特定毒物研究者の許可を与えてはならない。
(毒物又は劇物の表示)
第12条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。