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毒物劇物製造業の登録の更新(毒物及び劇物取締法)(健康医療福祉部薬務感染症対策課)

概要
処分名 毒物劇物製造業の登録の更新
根拠法令名 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)
条項 第4条第4項
基準法令名 毒物及び劇物取締法毒物及び劇物取締法施行規則(昭和26年厚生省令第4号)
条項 法第5条、第7条、第8条、第12条省令第4条、第4条の4
所管部署 健康医療福祉部薬務感染症対策課管理・薬事担当
処理期間 標準処理期間:30日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 健康医療福祉部薬務感染症対策課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 健康医療福祉部薬務感染症対策課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 健康医療福祉部薬務感染症対策課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
・毒物劇物製造業の登録の更新に係る審査基準
掲載図書等
・内容 一部・項目のみ記載
審査基準
・登録申請時の審査基準と同じ

策定年月日等
策定年月日 昭和46年3月8日
最終改定年月日 平成23年10月6日

根拠条文等

毒物及び劇物取締法
(営業の登録)
第4条第4項 製造業又は輸入業の登録は、5年ごとに、販売業の登録は、6年ごとに、更新を受けなければ、その効力を
失う。
(登録基準)
第5条 厚生労働大臣、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長は、毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録を受けようとする者の設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないと認めるとき、又はその者が第19条第2項若しくは第4項の規定により登録を取り消され、取消の日から起算して2年を経過していないものであるときは、第4条の登録をしてはならない。

(毒物劇物取扱責任者)

第7条 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。ただし、自ら毒物劇物取扱責任者として毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たる製造所、営業所又は店舗については、この限りでない。

2 毒物劇物営業者が毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業のうち二以上を併せ営む場合において、その製造所、営業所又は店舗が互に隣接しているとき、又は同一店舗において毒物又は劇物の販売業を二以上あわせて営む場合には、毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる。

3 毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、三十日以内に、製造業又は輸入業の登録を受けている者にあつてはその製造所又は営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、販売業の登録を受けている者にあつてはその店舗の所在地の都道府県知事に、その毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。

(毒物劇物取扱責任者の資格)

第8条 次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
(1) 薬剤師
(2) 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
(3) 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
2 次に掲げる者は、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
(1) 十八歳未満の者
(2) 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
(3) 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
(4) 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して三年を経過していない者
3 第一項第三号の毒物劇物取扱者試験を分けて、一般毒物劇物取扱者試験、農業用品目毒物劇物取扱者試験及び特定品目毒物劇物取扱者試験とする。
4 農業用品目毒物劇物取扱者試験又は特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、それぞれ第四条の三第一項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは農業用品目販売業の店舗又は同条第二項の厚生労働省令で定める毒物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは特定品目販売業の店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者となることができる。
5 この法律に定めるもののほか、試験科目その他毒物劇物取扱者試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(毒物又は劇物の表示)
第12条 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び毒物については赤地に白色をもつて「毒物」の文字、劇物については白地に赤色をもつて「劇物」の文字を表示しなければならない。
2 毒物劇物営業者は、その容器及び被包に、左に掲げる事項を表示しなければ、毒物又は劇物を販売し、又は授与してはならない。
(1) 毒物又は劇物の名称
(2) 毒物又は劇物の成分及びその含量

(3) 厚生労働省令で定める毒物又は劇物については、それぞれ厚生労働省令で定めるその解毒剤の名称
(4) 毒物又は劇物の取扱及び使用上特に必要と認めて、厚生労働省令で定める事項
3 毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。

毒物及び劇物取締法施行規則
(登録の更新の申請)
第4条 法第四条第四項 の毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の更新は、登録の日から起算して五年を経過した日の一月前までに、別記第四号様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。
2 法第四条第四項 の毒物又は劇物の販売業の登録の更新は、登録の日から起算して六年を経過した日の一月前までに、別記第五号様式による登録更新申請書に登録票を添えて提出することによつて行うものとする。

第4条の4 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 毒物又は劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。
イ コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、
又は地下にしみ込むおそれのない構造であること。
ロ 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。
(2) 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
イ 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
ロ 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれ
のないものであること。
ハ 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は
流れ出るおそれがないものであること。
ニ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができな
いものであるときは、この限りでない。
ホ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設
けてあること。
(3) 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
(4) 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。

関連行政指導事項

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