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定款変更または寄付行為の変更の認可(医療法)(健康医療福祉部医療政策課)

概要
処分名 定款変更または寄付行為の変更の認可
根拠法令名 医療法(昭和23年法律第205号)
条項 第50条第1項
基準法令名 医療法(昭和23年法律第205号)
条項 第41条
所管部署 健康医療福祉部健康医療課医療整備担当
処理期間 標準処理期間:8日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 健康医療福祉部健康医療課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 健康医療福祉部健康医療課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 健康医療福祉部健康医療課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
・ 医療法の一部を改正する法律の施行に関する件(昭和25年厚生省発医98号厚生事務次官通知)
・ 医療法の一部を改正する法律の施行について(昭和25年厚生省医発521号厚生省医務局長通知)
・ 医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(昭和61年厚生省健政発410号健康政策局長通知)
・ 医療法人制度の運用について(昭和63年厚生省健政発750号健康政策局長通知)
掲載図書等 健康政策六法
内容 一部記載
審査基準
別紙
1 審査基準整理票
1.申請に関する主体、設立目的、運営方法、資金計画等を勘案し、営利を目的として変更するものでないと認められること。
2.その定款または、寄付行為の変更が新たに病院または、老人保健施設を開設する場合は、その土地または建物を法人所有とすること。
3.新たに業務を行う場合に、資産に対し過大な債務を負うことのないこと。

策定年月日等
策定年月日 昭和25年8月2日
最終改定年月日 平成6年6月8日

根拠条文等

医療法
第50条 定款又は寄付行為の変更(厚生省令で定める事項に係るものを除く。)は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。2都道府県知事は、前項の規定による認可の申請があった場合には、第45条に規定する事項及び定款又は寄付行為の変更の手続きが法令又は定款若しくは寄付行為に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。
3 医療法人は、第1項の厚生省令で定める事項に係る定款又は寄付行為の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第41条 医療法人はその業務を行うに必要な資産を有しなければならない。
2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模に応じ、厚生省令で定める。
医療法施行規則
第32条 法第50条第1項の規定により、定款又は寄付行為の変更の認可を受けようとするときは、申請書に次の書類を添付して、都道府県知事に提出しなければならない。(各号省略)
2 定款又は寄付行為の変更が、当該医療法人が新たに病院、法第39条第1項に規定する診療所又は老人保健施設を開設しようとする場合に係るものであるときは、前項各号の書類のほか、第31条第5号の2(新たに病院又は老人保健施設を開設しようとする場合に限る。)、第6号及び第11号に掲げる書類並びに定款又は寄付行為変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、前項の申請書に添付しなければならない。
3 定款又は寄付行為の変更が、当該医療法人が法第42条各号に掲げる業務を行う場合にかかるものであるときは、第1項各号の書類のほか、第31条第6号の2に掲げる書類並びに定款又は寄付行為変更後2年間の事業計画及びこれに伴う予算書を、第1項の申請書に添付しなければならない。
第36条 (副本の添付についての記載。省略)

関連行政指導事項

1.資産総額の100分の20を超える自己資本を有すること。
2.定款・寄付行為は、厚生省の定めるモデル定款・寄付行為に準拠していること。