処分名 | 管理者を医療法人の理事に加えない認可 |
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根拠法令名 | 医療法(昭和23年法律第205号) |
条項 | 第47条第1項 |
基準法令名 | 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号) |
条項 | 第31条の4、第36条 |
所管部署 | 健康医療福祉部健康医療課医療整備担当 |
処理期間 | 標準処理期間:7日 法定処理期間:-日 |
受付機関 | 健康医療福祉部健康医療課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
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処理機関 | 健康医療福祉部健康医療課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
交付機関 | 健康医療福祉部健康医療課 | 標準処理期間:-日 | 法定処理期間:-日 |
文書の名称 | 医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(昭和61年厚生省健政発410号健康政策局長通知) |
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掲載図書等 | 健康政策六法 |
内容 | 一部記載 |
審査基準 | 多数の病院、診療所または老人保健施設を開設する医療法人で、離島など法人の主たる事務所から遠隔地にある病院、診療所または老人保健施設の管理者について行われること。 |
策定年月日 | 昭和61年6月26日 |
最終改定年月日 | 平成6年6月8日 |
医療法
第47条 医療法人は、その開設する全ての病院、診療所または老人保健施設の管理者を理事に加えなければならない。ただし、医療法人が病院、診療所又は老人保健施設を二以上開設する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、管理者の一部を理事に加えないことができる。
医療法施行規則
第31条の4 法第47条第1項ただし書の規定により認可を受けようとするものは、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。(以下、省略)
第36条 (福本添付についての記載。省略。)