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医療法人の設立認可(医療法)(健康医療福祉部医療政策課)

審査基準整理票

概要
処分名 医療法人の設立認可
根拠法令名 医療法(昭和23年法律第205号)
条項 第44条第1項
基準法令名 医療法(昭和23年法律第205号)
条項 第41条、第44条、第45条
所管部署 健康医療福祉部医療政策課医療整備係
処理期間 標準処理期間:10日 法定処理期間:ー日

処理区分

処理区分
受付機関 健康医療福祉部医療政策課 標準処理期間:ー日 法定処理期間:ー日
処理機関 健康医療福祉部医療政策課 標準処理期間:ー日 法定処理期間:ー日
交付機関 健康医療福祉部医療政策課 標準処理期間:ー日 法定処理期間:ー日

審査基準

審査基準
文書の名称 ・医療法の一部を改正する法律の施行に関する件(昭和25年厚生省発医98号厚生事務次官通知) ・医療法の一部を改正する法律の施行について(昭和25年厚生省医発521号厚生省医務局長通知) ・医療法人制度の改正及び都道府県医療審議会について(昭和61年厚生省健政発410号健康政策局長通知) ・医療法人制度の運用について(昭和63年厚生省健政発750号健康政策局長通知) ・医療法人制度について(平成19年厚労省医政発0330049号医政局長通知) ・医療法人の基金について(平成19年厚労省医政発0330051号医政局長通知) ・医療法人の設立認可について(本県作成)
掲載図書等 医療六法
内容 一部記載
審査基準 1.申請に関する主体、設立目的、運営方法、資金計画等を勘案し、営利を目的として設立するものでないと認められること。 2.安定した医療供給ができるよう、経営基盤や資産が整備されていること。 ア 土地、建物は法人が所有することが望ましい。ただし、長期かつ確実な賃貸借契約がなされ、医療法人の業務に支障を及ぼすおそれがなく、賃貸借料についても公正妥当な金額と認められる場合には、賃借でも差しつかえない。 イ 病院等の運営と関係のない債務が出資されていないこと。 ウ 2か月分以上の運転資金を有すること。 *標準処理期間は、医療審議会に付議する期間を除く。
策定年月日 昭和25年8月2日
最終改定年月日 令和5年3月23日

根拠条文等

医療法

第44条 医療法人は、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下この章(第3項及び第66条の3を除く。)において単に「都道府県知事」という。)の認可を受けなければ、これを設立することができない。

2 医療法人を設立しようとする者は、定款又は寄附行為をもつて、少なくとも次に掲げる事項を定めなければならない。(各号省略)

3 財団たる医療法人を設立しようとする者が、その名称、事務所の所在地又は理事の任免の方法を定めないで死亡したときは、都道府県知事は、利害関係人の請求により又は職権で、これを定めなければならない。

4 医療法人の設立当初の役員は、定款又は寄附行為をもつて定めなければならない。

5 第2項第10号に掲げる事項中に、残余財産の帰属すべき者に関する規定を設ける場合には、その者は、国若しくは地方公共団体又は医療法人その他の医療を提供する者であつて厚生労働省令で定めるもののうちから選定されるようにしなければならない。

6 この節に定めるもののほか、医療法人の設立認可の申請に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第45条 都道府県知事は、前条第1項の規定による認可の申請があつた場合には、当該申請にかかる医療法人の資産が第41条の要件に該当しているかどうか及びその定款又は寄附行為の内容が法令の規定に違反していないかどうかを審査した上で、その認可を決定しなければならない。

2 都道府県知事は、前条第1項の規定による認可をし、又は認可をしない処分をするに当たつては、あらかじめ、都道府県医療審議会の意見を聴かなければならない。

第41条 医療法人は、その業務を行うに必要な資産を有しなければならない。

2 前項の資産に関し必要な事項は、医療法人の開設する医療機関の規模等に応じ、厚生労働省令で定める。

医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)

第31条 法第44条第1項の規定により、医療法人設立の認可を受けようとする者は、申請書に次の書類を添付して、その主たる事務所の所在地の都道府県知事(以下単に「都道府県知事」という。)に提出しなければならない。(以下、省略)

第30条の34 医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。

第36条 令第5条の15並びに第31条、第33条の25第1項、第34条、第35条の2第1項(第35条の5において読み替えて準用する場合を含む。)、第35条の8(前条において読み替えて準用する場合を含む。)、第39条の23、第39条の24第1項及び第39条の27に規定する申請書及びこれに添付する書類並びに第31条の5から第31条の5の3までに規定する申請書には、それぞれ副本を添付しなければならない。

関連行政指導事項