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病院の人員、施設等に関する特例許可(医療法)(健康医療福祉部健康医療課)

概要
処分名 病院の人員、施設等に関する特例許可
根拠法令名 医療法(昭和23年法律第205号)
条項 第21条第1項
基準法令名 医療法施行令(昭和23年政令第326号)
条項 第4条の7
所管部署 健康医療福祉部健康医療課医療整備担当
処理期間 標準処理期間 14日 法定処理期間 −日

処理区分

(表)
受付機関 保健所 標準処理期間 4日 法定処理期間
処理機関 健康医療福祉部健康医療課 標準処理期間 8日 法定処理期間
交付機関 保健所 標準処理期間 2日 法定処理期間

審査基準

文書の名称

・特殊病院に置くべき医師その他の従業員の定数について(昭和33年厚生省発医第132号厚生省事務次官通知)
・特殊病院に置くべき医師その他の従業員の定数について(昭和33年医発第809号厚生省医務局長通知)
・老人病棟に置くべき医師その他の従業者の定数について(昭和58年厚生省発医第11号厚生省事務次官)
・老人病棟に置くべき医師その他の従業者の定数の取扱いついて(昭和58年医発第84号厚生省医務局長通知)
・老人病棟に置くべき医師その他の従業者の定数の取扱いついて(昭和58年総第20号医務局総務課長通知)

掲載図書等 健康政策六法

内容 一部記載

審査基準

特例許可の対象
主として老人慢性疾患患者を収容する病室を有する病院には、主として老人慢性疾患患者を収容する病室を有する病棟(以下「老人病棟」という。)のみから成るものと、老人病棟とそれ以外の病棟が併設されているものがあり、このいずれもが特例許可の対象となるものであること。
(1)老人病棟とは、主として老人慢性疾患患者を収容する病室から成る病棟をいう。この場合、当該病棟に老人慢性疾患患者以外の患者を一時収容することもやむを得ないが、その場合においても当該患者の数は病棟内の患者の総数のおおむね四割以内であり、かつ、慢性疾患患者以外の患者の数は病棟内の患者の総数のおおむね三割以内でなければならないこと。
(2)老人病棟については、各医療機関が運用していく上で適当な1看護単位を1病棟として取り扱う者であること。
(3)老人病棟においては、ベッド、廊下、浴室、便所等について、老人慢性疾患患者の療養に資するよう適切な配慮が払われていることが望ましいこと。
主として精神病又は結核の患者を収容する病室を有する病院におくべき医師並びに看護婦及び准看護婦並びに看護補助者の員数の標準は、次のとおりとする。
1 療養型病床群を有しない病院の場合
(1)医師
入院患者の数を精神病にあっては3、結核にあっては2.5をもって除した数と外来患者の数を2.5をもって除した数との和が52までは3とし、それ以上16又はその端数を増すごとに1を加えた数
(2)看護婦及び准看護婦
入院患者(収容されている新生児を含む。)の数が6又はその端数を増すごとに1及び外来患者の数が30又はその端数を増すごとに1
1 療養型病床群を有する病院の場合
(1)医師
入院患者(療養型病床群に係る病室に収容されている入院患者を除く。)の数を精神病にあっては3、結核にあっては2.5をもって除した数と療養型病床群に係る病室に収容されている入院患者の数を3をもって除した数と外来患者の数を2.5をもって除した数との和が52までは3とし、それ以上16又はその端数を増すごとに1を加えた数
(2)看護婦及び准看護婦
入院患者(収容されている新生児を含む。)の数が6又はその端数を増すごとに1及び外来患者の数が30又はその端数を増すごとに1
(3)看護補助者
療養型病床群に係る病室に収容されている入院患者の数が6又はその端数を増すごとに1

策定年月日等
策定年月日 昭和33年10月2日
最終改定年月日 平成5年2月15日

根拠条文等

医療法
第21条 病院は、厚生省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えておかなければならない。ただし、政令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。(以下、省略)
医療法施行令
第4条の7 主として精神病、結核、らいその他厚生大臣が定める疾病の患者を収容する病室を有する病院は、法第21条第1項ただし書の規定による都道府県知事の許可を受けたときは、同項第1号又は第1号の2の規定により厚生省令で定める従業者の標準によらないことができる。

関連行政指導事項