処分名 | 診療所の二か所管理の許可 |
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根拠法令名 | 医療法(昭和23年法律第205号) |
条項 | 第12条第2項 |
基準法令名 | 医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号) |
条項 | 第9条 |
所管部署 | 健康医療福祉部健康医療課医療整備担当 |
処理期間 | 標準処理期間 8日 法定処理期間 −日 |
受付機関 | 保健所 | 標準処理期間 | −日 | 法定処理期間 | −日 |
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処理機関 | 健康医療福祉部健康医療課 | 標準処理期間 | −日 | 法定処理期間 | −日 |
交付機関 | 保健所 | 標準処理期間 | −日 | 法定処理期間 | −日 |
文書の名称 | 診療所の二か所管理の許可に係る審査基準 |
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掲載図書等 | - |
内容 | 全内容記載 |
審査基準
1.原則的に管理する診療所が双方とも無床診療所であること
2.2か所の診療所の診療時間が重複せず、かつ、2か所間の移動が各診療所の診療時間との関係上、時間的に可能なものであること。
3.あくまで例外的なものであるため、単に営利が目的と判断されるような理由ではなく、次のようなやむを得ない合理的な理由があること。
ア へき地等医療機関の数が少なく、地域住民の医療確保の観点から診療所を運営するものであり、他に医師の確保が困難であり、市町村からも要望があるもの
イ 会社等の福利厚生施設として開設するものであり、他に医師の確保が困難と認められること
策定年月日 | 平成6年10月1日 |
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最終改定年月日 | − |
医療法
第12条第2項 病院、診療所又は助産所を管理する医師、歯科医師、又は助産婦は、その病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除く外、他の病院、診療所又は助産所を管理しないものでなければならない。
医療法施行規則
第9条 病院、診療所又は助産所の開設者が、法第12条第2項の規定による許可を受けようとするときは、左に掲げる事項を記載した申請書をその病院、診療所又は助産所所在地の都道府県知事に提出しなければならない。
(以下、省略)