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病院の開設許可事項の変更(医療法)(健康医療福祉部健康医療課)

概要
処分名 病院の開設許可事項の変更
根拠法令名 医療法(昭和23年法律第205号)
条項 第7条第2項
基準法令名 医療法(昭和23年法律第205号)
条項 第21条第1項、第23条第1項
所管部署 健康医療福祉部健康医療課医療整備担当
処理期間 標準処理期間 15日 法定処理期間 −日

処理区分

処理区分
受付機関 保健所 標準処理期間 4日 法定処理期間 −日
処理機関 健康医療福祉部健康医療課 標準処理期間 9日 法定処理期間 −日
交付機関 保健所 標準処理期間 2日 法定処理期間 −日

審査基準

審査基準
文書の名称 病院の開設許可事項の変更許可に係る審査基準
掲載図書等 健康政策六法
内容 全内容記載

審査基準

1.その変更が、改築による場合、工事中においても医療法の要件を満たしていること。
2.その変更が増床を伴う場合、人員の確保の見通しが確実であること。
3.営利を目的とするものでないこと。

策定年月日等
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日

根拠条文等

医療法
第7条第2項 病院を開設した者、医師及び歯科医師でない者で診療所を開設したもの助産婦でない者で助産所を開設したものが、療養型病床群を設けようとするとき、若しくは病床数、療養型病床群に係る病床数、病床の種別(精神病床、伝染病床、結核病床、らい病床及びその他の病床の区別をいう。以下同じ。)その他厚生省令で定める事項を変更するときも、厚生省令で定める場合を除き前項と同様とする。
第21条 病院は、厚生省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えておかなければならない。ただし、政令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。(以下、省略)
第23条 前3条に定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準を厚生省令で定める。
医療法施行規則
第1条第3号 病院を開設した者又は医師及び歯科医師でない者で診療所を開設したものが、法第7条第2項の規定により都道府県知事の許可を受けなければならない事項は、第1項第5号、第8号、第9号及び第11号から第14号の2までに掲げる事項とする。ただし、同項第14号又は14号の2に掲げる事項を変更しようとする場合において、病室の病床数を減少させようとするときは、許可を受けることを要しない。
第16条 法第23条第1項に規定による病院又は診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。但し、第9号及び第11号の規定は、患者の収容施設を有しない診療所又は患者9人以下の収容施設を有する診療所には適用しない。
(以下、省略)
第19条 法第21条第1項第1号の規定による療養型病床群を有しない病院に置くべき医師、歯科医師、看護婦その他の従業者の員数の標準は次のとおりとする
(以下、省略)
第19条の2 省略(療養型病床群の標準員数の規定)
第20条 法第21条第1項第2号から第6号まで、第8号から第11号まで、第13号、第14号及び第16号の規定による施設及び記録は、次の各号による。
第21条 法第21条第1項第17号の規定による施設は、療養型病床群を有する病院にあっては、談話室、食堂及び浴室とする。
(以下、省略)

関連行政指導事項

1.病床を増床する場合は、保健医療計画の上で、当該病院の開設予定地が病床過剰地域でないこと、また、当該病院の設立により病床過剰とならないこと。
2.病床を増床する場合は、「滋賀県病院の開設等に関する指導要綱」(昭和58年滋賀県告示第463号)第3条第3項に定める事前の協議を終了していること。