文字サイズ

病院の開設許可(医療法)(健康医療福祉部健康医療課)

概要
処分名 病院の開設許可
根拠法令名 医療法(昭和23年法律第205号)
条項 第7条第1項
基準法令名 医療法(昭和23年法律第205号)
条項 第21条第1項、第23条第1項
所管部署 健康医療福祉部健康医療課医療整備担当
処理期間 標準処理期間 15日 法定処理期間 −日

処理区分

処理区分
受付機関 保健所 標準処理期間 4日 法定処理期間 −日
処理機関 健康医療福祉部健康医療課 標準処理期間 9日 法定処理期間 −日
交付機関 保健所 標準処理期間 2日 法定処理期間 −日

審査基準

審査基準
文書の名称 病院の開設許可に係る審査基準
掲載図書等 健康政策六法
内容 全内容記載

審査基準

1.設立目的が営利を目的として開設するものでないこと。
(1) 株式会社等の営利団体が開設する場合は、社員およびその家族のための厚生福利施設であること。
(2) 開設者が他の第三者を雇用主とする雇用関係等がなく、開設・経営の責任主体と認められること。
2.人員の確保の見通しが確実であること。

策定年月日等
策定年月日 平成6年10月1日
最終改定年月日

根拠条文等

医療法
第7条 病院を開設しようとするとき、医師及び歯科医師でないものが診療所を開設しようとするとき、又は助産婦でないものが助産所を開設しようとするときは、開設地の都道府県知事の許可を受けなければならない。
第21条 病院は、厚生省令の定めるところにより、次に掲げる人員及び施設を有し、かつ、記録を備えておかなければならない。ただし、政令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。(以下、省略)
第23条 前3条に定めるもののほか、病院、診療所又は助産所の構造設備について、換気、採光、照明、防湿、保安、避難及び清潔その他衛生上遺憾のないように必要な基準を厚生省令で定める。
医療法施行規則
第1条 医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)第7条第1項の規定によって病院又は診療所開設の許可を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書を開設地の都道府県知事に提出しなければならない。
(以下、省略)
第16条 法第23条第1項に規定による病院又は診療所の構造設備の基準は、次のとおりとする。但し、第9号及び第11号の規定は、患者の収容施設を有しない診療所又は患者9人以下の収容施設を有する診療所には適用しない。
(以下、省略)
第19条 法第21条第1項第1号の規定による療養型病床群を有しない病院に置くべき医師、歯科医師、看護婦その他の従業者の員数の標準は次のとおりとする
(以下、省略)
第19条の2 省略(療養型病床群の標準員数の規定)
第20条 法第21条第1項第2号から第6号まで、第8号から第11号まで、第13号、第14号及び第16号の規定による施設及び記録は、次の各号による。
第21条 法第21条第1項第17号の規定による施設は、療養型病床群を有する病院にあっては、談話室、食堂及び浴室とする。
(以下、省略)

関連行政指導事項

1.保健医療計画の上で、当該病院の開設予定地が病床過剰地域でないこと、また当該病院の設立により病床過剰とならないこと
2.「滋賀県病院の開設等に関する指導要綱」(昭和58年滋賀県告示第463号)第3条第3項に定める事前の協議を行うこと。