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大麻取扱者の免許(大麻取締法)(健康医療福祉部薬務感染症対策課)

概要
処分名 大麻取扱者の免許
根拠法令名 大麻取締法(昭和23年法律第124号)
条項 第5条第1項
基準法令名 大麻取締法施行規則(昭和23年厚生省令第1号)
条項 第2条
所管部署 健康医療福祉部薬務感染症対策課管理・薬事担当
処理区分 標準処理期間 6日 法定処理期間 −日

処理区分

処理区分
受付機関 健康医療福祉部薬務感染症対策課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 健康医療福祉部薬務感染症対策課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 健康医療福祉部薬務感染症対策課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

審査基準
文書の名称 大麻取扱者の免許に係る審査基準
掲載図書等
内容 全内容記載

審査基準

大麻栽培者にあっては、次に掲げる要件をすべて満たしていること。
(1)法第5条第2項の各号に該当せず、かつ、大麻の濫用による保健衛生上の危害を発生させるおそれがないこと。
(2)大麻に関する相当の知識を持ち、必要な技術的能力を有すること。
(3)栽培目的に十分な社会的有用性があり、かつ、合理的な必要性があること。
この場合における社会的有用性とは、地域住民の組織する団体または地域の祭事等をつかさどる者の組織する団体の構成員で各組織の選出者である者が、大麻草の成熟した茎、種子およびその加工品を地域の伝統的祭事に使用する場合であり、また、合理的な必要性とは、大麻草の成熟した茎、種子およびその加工品でなくてはならない事由がある場合、または各種の事由により代替品で適当なものがない場合をいう。
(4)個人の趣向を満たすための栽培、吸食等を目的とするものでないこと。
(5)栽培地の面積がその栽培目的に照らして妥当であること。
(6)栽培地は、栽培者が大麻草等の盗難等の事故にあうことがない管理ができる環境または場所であること。
(7)大麻草および大麻の種子が盗難等の事故の発生を防止するため万全な管理体制が整備されていること。
(8)繊維および種子採取後の大麻の処理については焼却等により適切に行い、これの盗難等の事故が生じないよう措置できること。

2大麻研究者にあっては、次に掲げる要件をすべて満たしていること。
(1)法第5条第2項の各号に該当せず、かつ、大麻の濫用による保健衛生上の危害を発生させるおそれがないこと。
(2)大麻に関する相当の知識を持ち、医学、薬学、化学、農学その他の学術研究または試験検査の業務に従事し、かつ、公的機関、大学等の研究機関で大麻の使用が特に必要と認められる研究を行っていること。
(3)研究目的が十分学術研究上の必要性を有し、かつ、適切なものであること。
(4)研究内容および大麻の使用方法等が学術上または試験検査上の見地から妥当なものであること。
(5)個人の趣向を満たすための栽培、吸食等を目的とするものでないこと。
(6)大麻草等の盗難等の事故の発生を防止するための万全な管理体制が整備されていること。

策定年月日等
策定年月日 昭和23年7月10日
最終改定年月日 平成15年9月24日

根拠条文等

関連行政指導事項