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老人保健施設の管理医師の承認 (老人保健法)(健康医療福祉部医療福祉推進課)

概要
処分名 老人保健施設の管理医師の承認
根拠法令名 老人保健法(昭和57年法律第80号)
条項 第46条の7第1項
基準法令名
条項
所管部署 健康福祉部健康対策課成人保健係
処理期間 標準処理期間:15日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 保健所 標準処理期間 4日 法定処理期間 −日
処理機関 健康福祉部健康対策課 標準処理期間 6日 法定処理期間 −日
交付機関 保健所 標準処理期間 4日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
老人保健施設の開設許可申請等について(昭和63年厚生省老人保険部長通知)
掲載図書等 老人保健施設関係法令通知集
内容 一部記載
審査基準
老人保健施設の管理者の承認基準について
1 老人保健法(昭和57年法律第80号。以下「法」という。)第46条の7第1項の規定により老人保健施設を管理する医師(以下、「管理医師」という。)は、医療保健各法による保険診療が適切に行われると認められ、かつ、老人の保健医療に関し相当の知識、経験及び熱意を有し老人保健施設の管理者としてふさわしいと認められる医師であって、次の各号のいずれにも該当する医師でないこと。
1 医師法(昭和23年法律第201号)第7条第2項の規定により医業の停止を命ぜられ、医業停止の期間終了後2年を経過しない者
2 法第46条の13の規定により、老人保健施設の管理者として変更を命ぜられ、変更された後2年を経過しない者。
3 医療法(昭和23年法律第205号)第28条の規定により、病院又は診療所の管理者として変更を命ぜられ、変更された後2年を経過しない者。
4 健康保険法(大正11年法律第70号)第43条の13の規定により保険医の登録を取り消され2年を経過しない者
5 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第49条の規定により国民健康保険医の登録を取り消され2年を経過しない者

策定年月日等
策定年月日
最終改定年月日

根拠条文等

関連行政指導事項

老人保健法
(老人保健施設の管理)
第四十六条の七 老人保健施設の開設者は、都道府県知事の承認を受けた医師に当該老人保健施設を管理させなければならない。