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未熟児に対する養育医療の給付の決定(母子保健法)(健康医療福祉部健康医療課)

概要
処分名 未熟児に対する養育医療の給付の決定
根拠法令名 母子保健法(昭和40年法律第141号)
条項 第20条第1項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部健康医療課がん・疾病対策室
処理期間 標準処理期間:7日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 保健所 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 保健所 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 保健所 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称 滋賀県養育医療給付実施要領
掲載図書等
内容 一部記載
審査基準
第4 給付の対象
養育医療の対象は、母子保健法第6条第6項に規定する未熟児であって、医師が入院を必要と認めたものとする。なお、法第6条第6項による諸機能を得るに至っていないものとは、例えば、次のいずれかの症状等を有している場合をいう。
(1)出生児体重が2,000グラム以下のもの
(2)生活力が薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示すもの。
ア 一般状態
(ア)運動不安、痙攣があるもの
(イ)運動が異常に少ないもの
イ 体温が34℃以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア)強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
(イ)呼吸数が毎分50を越えて増加の傾向にあるか、または、毎分30以下のもの
(ウ)出血傾向の強いもの
エ 消化器系
(ア)生後24時間以上排便のないもの
(イ)生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
(ウ)血性吐物、血性便のあるもの
オ 黄疸
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

策定年月日等
策定年月日
最終改定年月日

根拠条文等

母子保健法
(養育医療)
第二十条 都道府県、保健所を設置する市又は特別区は、養育のため病院又は診療所に入院することを必要とする未熟児に対し、その養育に必要な医療(以下「養育医療」という。)の給付を行い、又はこれに代えて養育医療に要する費用を支給することができる。

関連行政指導事項