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指定訪問介護員養成研修事業者の指定 (介護保険法施行令)(健康医療福祉部医療福祉推進課)

概要
処分名 指定訪問介護員養成研修事業者の指定
根拠法令名 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)
条項 第3条第1項第2号
基準法令名 訪問介護員に関する省令(平成12年厚生省令第23号)
条項 第5条
所管部署 健康福祉部レイカディア推進課在宅保険福祉担当
処理期間 標準処理期間:60日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 健康福祉部レイカディア推進課 標準処理期間 法定処理期間
処理機関 健康福祉部レイカディア推進課 標準処理期間 法定処理期間
交付機関 健康福祉部レイカディア推進課 標準処理期間 法定処理期間

審査基準

文書の名称

・滋賀県訪問介護員養成研修事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)
・滋賀県訪問介護員養成研修事業指定事務取扱要領(以下「事務取扱要領」という。)
掲載図書等
内容 一部記載
審査基準

事務取扱要領

第2
指定を受けようとする者および事業の内容等が、次の各号に掲げる基準を満たすこと。

(1) 指定を受けようとする者が、事業を適正かつ円滑に実施するために必要な事務的能力および事業の安定的運営に必要な財 政基盤を有するものであること。
(2) 事業の経理が他の事業の経理と明確に区分され、会計帳簿、決算書類等事業の収支の状況を明らかにする書類が整備されていること。
(3) 事業が実施要綱に定める内容に従い実施されるものであること。
(4) 研修カリキュラムが、実施要綱に定めるカリキュラムの内容に従ったものであること。
(5) 講義を担当する講師について、別に定める講師要件を満たし、かつ、各科目を担当するために適切な人材が適当な人数確保されていること。
(6) 演習を実施するための定員に見合った広さの会場および物品が確保されていること。
(7) 適切な演習施設(開設1年未満のものを除く。)との連携により、実習実施計画が定められていること。
(8) 研修受講者に研修内容等を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を明らかにした学則または募集要項等を定め、これを公開すること。(項目1〜11略)
(9) 研修への出席状況、成績等研修受講者に関する状況を確実に把握し、保存すること。

第3
2級課程の講義を通信の方向によって行う場合にあっては、次に掲げる書類を添付されていること。なお、面接指導にかかる必要時間数は、9時間以上とする。

(1) 通信添削課題
(2) 添削指導および面接指導の方法
(3) 面接指導の実施期間における講義室および演習室使用承諾書

策定年月日等
策定年月日 平成16年3月
最終改定年月日

根拠条文等

介護保険法施行令

(法第八条第二項 及び第八条の二第二項 の政令で定める者)
第三条 法第八条第二項 及び第八条の二第二項 の政令で定める者は、次の各号に掲げる研修の課程を修了し、それぞれ当該各号に定める者から当該研修を修了した旨の証明書の交付を受けた者(以下この条において「養成研修修了者」という。)とする。
 
二 都道府県知事が指定する者(以下この条において「介護員養成研修事業者」という。)の行う研修であって厚生労働省令で定める基準に適合するものとして都道府県知事の指定を受けたもの(以下この条において「介護員養成研修」という。) 当該介護員養成研修事業者
 
訪問介護員に関する省令
(指定の基準)
第五条
令第三条第一項第二号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 一級課程に係る基準
イ 修業年限は、おおむね一年以内であること。
ロ 研修の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
ハ 別表第一に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。
ニ 講師は、一級課程を教授するのに適当な者であること。
ホ 別表第一に定める実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
ヘ 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
二 二級課程に係る基準
イ 修業年限は、おおむね八月以内であること。
ロ 研修の内容は、別表第二に定めるもの以上であること。
ハ 別表第二に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。
ニ 講師は、二級課程を教授するのに適当な者であること。
ホ 別表第二に定める実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
ヘ 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
三 三級課程に係る基準
イ 修業年限は、おおむね四月以内であること。
ロ 研修の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
ハ 別表第三に定める各科目を教授するのに必要な数の講師を有すること。
ニ 講師は、三級課程を教授するのに適当な者であること。
ホ 別表第三に定める実習を行うのに適当な施設を実習施設として利用できること。
ヘ 実習施設における実習について適当な実習指導者の指導が行われること。
2 講義を通信の方法によって行う研修にあっては、前項各号に掲げる基準のほか、次に掲げる基準に適合しなければならない。
一 添削指導及び面接指導による適切な指導が行われること。
二 添削指導及び面接指導による適切な指導を行うのに適当な講師を有すること。
三 面接指導の時間数は、一級課程に係るものにあっては十二以上、二級課程に係るものにあっては六以上、三級課程に係るもの にあっては三以上であること。
四 面接指導を行うのに適当な講義室及び演習を行うのに適当な演習室が確保されていること。