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障害児福祉手当の受給資格の再認定 (特別児童扶養手当等の支給に関する法律)(健康医療福祉部障害福祉課)

概要
処分名 障害児福祉手当の受給資格の再認定
根拠法令名 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)
条項 第26条
基準法令名 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)
条項 第1条第1項
所管部署 健康福祉部障害福祉課在宅福祉係
処理期間 標準処理期間:30日 法定処理期間:-

処理区分

処理区分
受付機関 福祉事務所(市町村経由) 標準処理期間 (6)日 法定処理期間 -
処理機関 福祉事務所 標準処理期間 22日 法定処理期間 -
交付機関 福祉事務所(市町村経由) 標準処理期間 (2)日 法定処理期間 -

審査基準

審査基準
文書の名称 障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(昭和60年厚生省社会局長通知)
掲載図書等 特別障害者手当等支給事務の手引
内容 一部記載

審査基準
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準
第一共通的一般事項
1この認定基準は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条第1項及び第2項に該当する程度の障害の認定基準を定めたものであること。
2特別児童扶養手当等の支給に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項及び第3項にいう障害の状態とは、精神又は身体に令第1条第1項及び第2項に該当する程度の障害があり、かつ、その障害が永続性を有するか、又は長期にわたって回復しない状態をいうものであること。
3障害程度の認定は、原則として、障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(以下「規則」という。)第2条及び第15条に規定する障害児福祉手当認定診断書及び特別障害者手当認定診断書(以下「認定診断書」という。)によって行うこと。
なお、精神障害その他の疾患で当該認定診断書のみでは認定が困難な場合にあっては必要に応じ療養の経過、日常生活の状況の調査、検診等を実施した結果に基づき認定すること。
4認定診断書は、身体障害者福祉法に規定する指定医師等該当する障害又は病状に係る専門医の作成したものとするよう指導すること。
5視覚の測定及び聴覚等の測定においては、その障害程度の認定が、実際上極めて困難な場合があるので、偽病に注意して慎重に行うものとし、必要に応じて複数の医療機関等での判定に委ねることが望ましいこと。
6肢体不自由についての障害の程度の判定に当たっては一時的に得られる瞬間的能力をもって判定するものではなく、当該機能障害全般を総合した上で判定するものとし、個々の障害の程度について認定することが不可能な場合は、認定基準及び認定診断書の内容に基づき、日常生活動作の困難度等について、総合的に判定するものとする。
なお、疼痛による機能障害を有するものについては、その疼痛が認定診断書により客観的に立証しうるものであれば機能障害として取り扱うものとする。
7実施機関において、障害程度の認定に関し疑義を生ずる場合においては当該障害程度の認定について都道府県知事に協議すること。
8障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じ期間を定めて認定すること。
第二、第三省略

策定年月日等
策定年月日 昭和60年12月28日
最終改定年月日 -

根拠条文等

特別児童扶養手当等の支給に関する法律
(準用)
第26条第5条第2項、第5条の2第1項及び第2項、第11条(第3号を除く。)、第12条並びに第16条の規定は、手当について準用する。この場合において、同条中「第8条、第22条から第25条まで」とあるのは「第22条、第24条、第25条」と、「第9条第2項」とあるのは「第22条第2項」と読み替えるものとする。

関連行政指導事項