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施設を設置する第一種社会福祉の許可を受けた者が申請事項を変更した際の許可 (社会福祉事業法)(健康医療福祉部障害福祉課)

概要
処分名 施設を設置する第一種社会福祉の許可を受けた者が申請事項を変更した際の許可
根拠法令名 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)
条項 第58条第2項
基準法令名 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)
条項 第57条第4項・第60条
所管部署 健康福祉部障害福祉課施設福祉係
処理期間 標準処理期間:11日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 健康福祉部障害福祉課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 健康福祉部障害福祉課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
交付機関 健康福祉部障害福祉課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
身体障害者更生施設等の設備及び運営について
掲載図書等 身体障害者福祉関係法令通知集・その他
内容 一部記載
審査基準
・身体障害者更生施設等の設備及び運営について(昭和60年1月22日厚生省社会局長通知)
身体障害者福祉法の一部を改正する法律(昭和59年法律第63号)の施行に伴い、別紙のとおり「身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設の設備及び運営基準」を定め、昭和59年10月1日から適用することとしたので、今後は、この基準に基づき、これら施設の整備及び運営に遺憾なきを期されたい。
(中 略)
(別紙)
身体障害者更生施設、身体障害者療護施設、身体障害者授産施設の設備及び運営基準
第1章 共通事項
第1 入所者の要件
入所者は、次の各号に該当する者でなければならないこと。
1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15号の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者であること。
2 精神障害を主たる障害としない者又は伝染性疾患を有しない者であること。
第2 入所定員
施設の入所定員は、30名以上とし、1の居室に入所する人員は、原則として4名以下とすること。
(中 略)
第14 帳簿の整備
施設は、設備、職員、会計及び入所者の処遇の状況等に関する帳簿を整理しておかなければならないこと。
第2章 身体障害者更生施設
第1 種別
身体障害者更生施設の種別は、肢体不自由者更生施設、視覚障害者更生施設、聴覚・言語障害者更生施設、内部障害者更生施設、重度身体障害者更生援護施設とする。
第2 定義
1 肢体不自由者更生施設は、肢体不自由者を入所させてその更生に必要な治療及び訓練を行う施設とする。
2 視覚障害者更生施設は、視覚障害者を入所させて、その更生に必要な知識、技能及び訓練を与える施設とする。
3 聴覚・言語障害者更生施設は、聴覚・言語障害者を入所させて、その更生に必要な
(以 下 略)
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策定年月日等
策定年月日 昭和60年1月22日
最終改定年月日 平成8年4月30日

根拠条文等

根拠条文等


社会福祉事業法
(施設の設置)
第57条 第1項〜第3項 省略
4 都道府県知事は、第2項の許可の申請があったときは、第60条の規定により厚生大臣が定める最低基準に適合するかどうかを審査する外、左の各号に掲げる基準によって、その申請を審査しなければならない。
一 当該事業を経営するために必要な経済的基礎があること。
二 当該事業の経営者が社会的信望を有すること。
三 実務を担当する幹部職員が社会福祉事業に関する経験、熱意及び能力を有すること。
四 当該事業の経理が他の経理と分離できる等その性格が社会福祉法人に準ずるものであること。
五 脱税その他不正の目的で当該事業を経営しようとするものでないこと。
第6項 省略
(変更)
第58条 第1項 省略
2 前条第2項の規定による許可を受けた者は、同条第1項第4号、第5号及び7号並びに同条第3項第1号、第4号及び第5号に掲げる事項を変更しようとするときは、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
第3項 省略
(施設の最低基準)
第60条 厚生大臣は、社会福祉施設の設備の規模及び構造並びに被援護者等に対する処遇の方法について、必要とされる最低の基準を定めなければならない。
2 社会福祉施設の設置者は、前項の基準を遵守しなければならない。

関連行政指導事項