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社会福祉法人の合併の認可(社会福祉事業法)(健康医療福祉部障害福祉課)

処分名 社会福祉法人の合併の認可
根拠法令名 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)
条項 第47条第2項
基準法令名 社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)
条項 第24・30・47−1・47−3条
所管部署 健康福祉部障害福祉課施設福祉係 標準処理期間 20日 法定処理期間 − 日

処理区分

受付機関 健康福祉部障害福祉課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
処理機関 健康福祉部障害福祉課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日
交付機関 健康福祉部障害福祉課 標準処理期間 − 日 法定処理期間 − 日

審査基準

文書の名称
社会福祉法人の認可について(厚生省通知)
掲載図書等 社会福祉法人の手引き
内容 一部記載
審査基準
社会福祉法人の認可について(昭和39年1月10日厚生省社会局長・児童局長通知)
標記については、既に度々その方針を示してきたところであるが、今般その一部を改めるとともに、関係通知を整理し、「社会福祉法人取扱要領」及び「社会福祉法人定款準則」を別紙1及び別紙2のとおり定めたので御了知の上、今後社会福祉法人の指導について遺憾のないようされたく通知する。
(中略)
別紙1 社会福祉法人審査基準
第1 社会福祉法人の行う事業
社会福祉法人(以下「法人」という。)は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)にいう社会福祉事業を行うほか、必要に応じ公益事業又は収益事業を行うことができるが、各事業は、次のようなものでなければならないこと。
(以下略)
社会福祉法人の認可について(昭和62年2月4日厚生省社会局庶務課長・児童家庭局企画課長通知)
標記については、昭和39年1月10日社発第15号社会局長・児童局長通知「社会福祉法人の認可について」により通知されているところであるが、今般、地方公共団体の執行機関が国の機関として行う事務の整理及び合理化に関する法律(昭和61年法律第109号)の成立に伴い昭和62年2月4日社庶第22号社会局長・児童家庭局長通知「社会福祉法人の認可について」によりその一部を改めることが通知されたところである。
(中略)
別添 社会福祉法人審査要領
第1 社会福祉法人の行う事業
1 社会福祉事業
(1)市町村社会福祉協議会及び地区社会福祉協議会(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の20に規定する区の区域を単位とする社会福祉協議会をいう。)が社会福祉法人(以下「法人」という。)となる場合には、次の要件を満たすものでなければならないこと。
(以下略)
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策定年月日 昭和39年1月10日
最終改定年月日 平成8年3月29日

根拠条文等

 社会福祉事業法
(要件)
第24条 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。
(認可)
第30条 所轄庁は、前条第1項の規定による認可の申請があったときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第24条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続きが、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。
(合併手続)
第47条 社会福祉法人が合併するには、理事の3分の2以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決がなければならない。
 2 合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。
 3 第29条第4項の規定は合併の認可の申請に、第30条の規定は合併の認可にそれぞれ準用する。

関連行政指導事項