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特別給付金を受ける権利の裁定(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法)(健康医療福祉部健康福祉政策課)

概要
処分名 特別給付金を受ける権利の裁定
根拠法令名 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)
条項 第3条第2項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部健康福祉政策課保護・援護担当
処理期間 標準処理期間:30日 法定処理期間:−

処理区分

処理区分
受付機関 健康医療福祉部健康福祉政策課(市町経由) 標準処理期間 6日 法定処理期間
処理機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間 24日 法定処理期間
交付機関 健康医療福祉部健康福祉政策課(市町経由) 標準処理期間 法定処理期間

審査基準

文書の名称
・戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の施行について
掲載図書等 戦傷病者戦没者遺族等援護法・戦傷病者特別援護法関係法令通達集
内容 一部記載
審査基準
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の施行について
第一 支給要件に関する事項
(1)「戦傷病者等」の定義に関する事項
・戦傷病者等の障害の原因よなった負傷又は疾病は、昭和17年7月7日以後に生じたものに限られるものであること。
・基準日において法第2条各号のいずれかに掲げる給付を受けていた者であること
・基準日における当該給付に係る障害の程度は、恩給法別表第1号表の2の特別項症から第5款症までに該当したものであること。
(2)特別給付金の受給権者に関する事項
特別給付金の受給権者は、基準日において戦傷病者等の妻であって、同日において日本の国籍を有していたものであること。。

策定年月日等
策定年月日 昭和41年7月1日
最終改定年月日 -

根拠条文等

戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法第3条第2項
特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。

関連行政指導事項