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療養費の支給 (戦傷病者特別援護法)(健康医療福祉部健康福祉政策課)

概要
処分名 療養費の支給
根拠法令名 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)
条項 第17条第1項
基準法令名
条項
所管部署 健康医療福祉部健康福祉政策課保護・援護担当
処理期間 標準処理期間:14日 法定処理期間:−

処理区分

処理区分
受付機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間 2日 法定処理期間
処理機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間 12日 法定処理期間
交付機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間 法定処理期間

審査基準

文書の名称 −
掲載図書等 −
内容 一部記載
審査基準
戦傷病者特別援護法第17条第1項の定めるところによる療養費の支給については、県の委任した嘱託医の判断による。

策定年月日等
策定年月日 昭和38年12月27日
最終改定年月日 平成6年10月14日

根拠条文等

戦傷病者特別援護法
第17条第1項
厚生大臣は、第10条の規定により療養の給付を受けることができる者が、緊急その他やむを得ない事由のため指定医療機関以外の医療機関から療養を受けた場合において、その必要があると認めるときは、療養の給付に代えて、療養費を支給することができる。

関連行政指導事項