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特別給付金を受ける権利の裁定(戦没者等の妻に対する特別給付金支給法)(健康医療福祉部健康福祉政策課)

概要
処分名 特別給付金を受ける権利の裁定
根拠法令名 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)
条項 第3条第7項
基準法令名 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第 61号)
条項 第2条
所管部署 健康医療福祉部健康福祉政策課保護・援護担当
処理区分 標準処理期間 30日 法定処理期間 −

処理区分

処理区分
受付機関 健康医療福祉部健康福祉政策課(市町経由) 標準処理期間 6日 法定処理期間
処理機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間 24日 法定処理期間
交付機関 健康医療福祉部健康福祉政策課(市町経由) 標準処理期間 法定処理期間

審査基準

審査基準
文書の名称 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の施行について
掲載図書等 戦傷病者戦没者遺族等援護法・戦傷病者特別援護法関係法令通達集
内容 一部記載

審査基準

 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の施行について
第一 「 戦没者等の妻」の定義に関する事項
1 戦没者等の妻に対する特別給付金の支給の対象となる「戦没者等の妻」については、法第2条にその定義が定められているが、同条各号に掲げられている給付とは、具体的には次のとおりであること。

(抜粋)
(1)第1号に掲げる給付
(ア)軍人又は準軍人が、軍人又は準軍人としての公務に基因して死亡した場合に、その遺族に支給される公務扶助料
(2)第2号に掲げる給付
(エ)軍人又は準軍人で営内に居住すべき者が昭和16年12月8日以後昭和20年9月1日までの間に内地等で職務に関連して死亡した場合に、その遺族に支給される特例扶助料
(3)第3号に掲げる給付
(ア)軍人軍属又は軍人軍属であった者が、在職期間中公務上の負傷又は疾病により死亡した場合に、遺族援護法によりその遺族に支給される遺族年金
(4)第4号に掲げる給付
遺族援護法第2条第3項に規定する準軍属又は準軍属であった者が、公務上の負傷又は疾病により死亡した場合に、同法第23条第2項第1号に掲げる遺族に支給される遺族給与金
(5)第5号に掲げる給付
もとの陸軍又は海軍部内の有給の嘱託員、雇員、傭人、工員、若しくは鉱員又はこれらの者であったものの遺族で、もとの陸軍共済組合又はもとの海軍共済組合からの公務死亡による殉職年金を受ける権利を有し、現在その支給義務を承継している国家公務員共済組合連合会から支給される年金たる給付
(6)第6号に掲げる給付
もとの逓信省、鉄道省等の有給の嘱託員、雇員、傭人等がそれらの身分を保有したまま、もとの陸軍又は海軍に配属され、戦地又は事変地における勤務に従事し、その間の公務上の負傷又は疾病により死亡した場合に、逓信共済組合又は鉄道共済組合の権利義務を承継した郵政省共済組合若しくは日本電信電話公社共済組合又は国鉄共済組合から、その遺族に支給される年金たる給付

策定年月日等
策定年月日 昭和38年4月10日
最終改定年月日 平成7年4月11日

根拠条文等

戦没者等の妻に対する特別給付金支給法

第二条 この法律において「戦没者等の妻」とは、昭和十二年七月七日以後に死亡した者(同日前の負傷又は疾病により死亡した者を除く。)の妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であつたことにより、昭和三十八年四月一日において次の各号に掲げる給付を受ける権利を有する者をいう。

一 死亡した者が、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十一年法律第三十一号)による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する軍人、準軍人その他もとの陸軍又は海軍部内の公務員又は公務員に準ずべき者(戦時又は事変に際し臨時特設の部局又は陸海軍の部隊に配属せしめたる文官補闕の件(明治三十八年勅令第四十三号)に規定する文官を含む。)であつたことにより支給される恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料

二 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第二十九条の二の規定の適用により支給される恩給法第七十五条第一項第二号に規定する扶助料、法律第百五十五号附則第三十五条の三に規定する扶助料、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第二百号)附則第四項に規定する扶助料又は旧軍人等の遺族に対する恩給等の特例に関する法律(昭和三十一年法律第百七十七号)第三条第二項に規定する扶助料

三 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号。以下「遺族援護法」という。)第二十三条第一項第一号に掲げる遺族に支給される同法による遺族年金又は戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百八十一号)附則第二十項若しくは戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百四十四号)附則第十一項の規定により支給される遺族年金

四 遺族援護法第二十三条第二項第一号に掲げる遺族に支給される同法による遺族給与金

五 旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法(昭和二十五年法律第二百五十六号)第三条の規定により承継した義務に基づいて国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの

六 遺族援護法第二条第一項第二号に規定する軍属であつた者で同法第三条第一項第二号に規定する在職期間内における負傷又は疾病により死亡したものの遺族に対し、国家公務員共済組合連合会が支給する年金たる給付のうち、公務による死亡を支給事由とするもの

第3条
7 特別給付金を受ける権利の裁定は、これを受けようとする者の請求に基づいて、厚生労働大臣が行う。

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