処分名 | 葬祭料の支給 |
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根拠法令名 | 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号) |
条項 | 第16条第1項 |
基準法令名 | − |
条項 | − |
所管部署 | 健康医療福祉部健康福祉政策課保護・援護担当 |
処理区分 | 標準処理期間 10日 法定処理期間 − |
受付機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課(市町経由) | 標準処理期間 | 3日 | 法定処理期間 | − |
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処理機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課 | 標準処理期間 | 7日 | 法定処理期間 | − |
交付機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課(市町経由) | 標準処理期間 | − | 法定処理期間 | − |
文書の名称 | 未帰還者留守家族等援護法の施行に伴って新たに留守家族手当の支給を開始する場合の未帰還者の認定について |
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掲載図書等 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法・戦傷病者特別援護法関係法令通達集 |
内容 | 一部記載 |
審査基準
未帰還者留守家族等援護法第2条第1項第2号に掲げる未帰還者のうち法の施行に伴って新たにその者の留守家族が法に基く援護を受けることとなる場合における当該未帰還者の認定等については、左記による。
1 本年八月外務省発表の未帰還者集計表において「生存資料のある者」として取り扱われている者
2 集計表において「死亡資料のあるもの」として取り扱われている者
3 集計表において「生死の資料のないもの」として取り扱われている者
4 集計表作成当時「未掌握」であったものについては、その後新たな生存資料を得た場合並びにその他未帰還者として取り扱うことに疑義ある場合の扱は1の(2)の扱と同様とすること。
策定年月日 | 昭和28年10月6日 |
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最終改定年月日 | − |
未帰還者留守家族等援護法第16条
未帰還者の死亡の事実が判明するに至った場合においては、葬祭料として、その遺族に対し、その者の申請により、死亡者一1人につき政令で定める金額を支給する。ただし、本邦に住所又は居所を有しない者には、支給しない。
2 前項に規定する遺族の範囲は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とし、その順位は、葬祭を行う遺族があるときはその遺族を先にし、その者がないときは配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。