処分名 | 留守家族手当の支給 |
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根拠法令名 | 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号) |
条項 | 第5条第1項 |
基準法令名 | 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号) |
条項 | 第7条 |
所管部署 | 健康医療福祉部健康福祉政策課保護・援護担当 |
処理区分 | 標準処理期間 10日 法定処理期間 −日 |
受付機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課(市町経由) | 標準処理期間 | 3日 | 法定処理期間 | −日 |
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処理機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課 | 標準処理期間 | 7日 | 法定処理期間 | −日 |
交付機関 | 健康医療福祉部健康福祉政策課(市町経由) | 標準処理期間 | −日 | 法定処理期間 | −日 |
文書の名称 | 未帰還者留守家族等援護法施行事務の取扱について第一 |
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掲載図書等 | 戦傷病者戦没者遺族等援護法・戦傷病者特別援護法関係法令通達集 |
内容 | 一部記載 |
審査基準
・未帰還者留守家族等援護法施行事務の取扱について第一
1 法第4条第1項および第7条に規定する「事実上婚姻関係と同様の事情にある者」とは民法に定める婚姻成立の実質的要件に違反することなく、婚姻する意思のもとに、事実上夫婦の関係にあった者で、ただ形式的要件である戸籍事務管掌者に対する届出をしていないものをいうこと。
2 法第7条に規定する留守家族手当の支給条件のうち「未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によって生計を維持していると認められる場合」とは、次の如き場合をいうこと。
イ 過去において未帰還者との間に収入依存の関係にあったもので、当時の生計状態が引き続き現在に及んでいると認められる場合
ロ 過去において未帰還者との間に収入依存の関係はなかったが、今日未帰還者が帰還したとするならば、明らかに未帰還者と収入依存の関係を生ずるであろうということが、現在の生計状態から判定できる場合(以下省略)
策定年月日 | 昭和28年10月6日 |
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最終改定年月日 | 平成12年5月17日 |
未帰還者留守家族等援護法
第5条 未帰還者の留守家族には、留守家族手当を支給する。
第7条 留守家族手当は、未帰還者が帰還しているとすれば、留守家族が主としてその者の収入によつて生計を維持していると認められる場合であつて、且つ、夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫又は祖父母については、これらの者がそれぞれ左の各号に規定する条件に該当する場合に支給する。
一 夫については、障害の状態にあること。
二 子については、十八歳未満であること、又は障害の状態にあること。
三 父母については、六十歳以上であること、障害の状態にあること、又は配偶者がなく、且つ、その者を扶養することができる直系血族がないこと。
四 孫については、十八歳未満であること、又は障害の状態にあること。
五 祖父母については、六十歳以上であること、又は障害の状態にあること。