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社会福祉法人の合併の認可 (社会福祉法)(健康医療福祉部健康福祉政策課)

概要
処分名 社会福祉法人の合併の認可
根拠法令名 社会福祉法(昭和26年法律第45号)
条項 第49条第2項
基準法令名 社会福祉法(昭和26年法律第45号)、社会福祉法施行規則(昭和26年規則第28号)
条項 第25条、第32条、第49条第1項、2項、規則第6条
所管部署 健康医療福祉部健康福祉政策課総務担当、企画調整担当、保護・援護担当
処理期間 標準処理期間:20日 法定処理期間:−日

処理区分

処理区分
受付機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日
処理機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間 20日 法定処理期間 −日
交付機関 健康医療福祉部健康福祉政策課 標準処理期間 −日 法定処理期間 −日

審査基準

文書の名称
社会福祉法人の認可について(平成12年厚生労働省局長通知、平成12年厚生労働省課長通知)
掲載図書等 厚生労働省ホームページ他
内容 一部記載
審査基準
社会福祉法人審査基準
第一 社会福祉法人の行う事業
1社会福祉事業
2公益事業
3資産の管理

4残余財産の帰属
第二 法人の資産
1資産の所有等
2資産の区分
3残余財産の帰属
第三 法人の組織運営
1役員
2理事
3監事
4評議員会
5法人の組織運営に関する情報開示等
6その他
第四 法人の認可申請等の手続
1所轄庁
2法人の認可審査の手続
3その他
第五 その他
社会福祉法人定款準則
第一章 総則
第二章 役員及び職員
第三章 資産及び会計
第四章 解散及び合併
第五章 定款の変更
第六章 公告の方法その他

策定年月日等
策定年月日 平成12年12月1日
最終改定年月日 平成26年5月29日

根拠条文等

社会福祉法

第25条 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うに必要な資産を備えなければならない。

第32条 所轄庁は、前条第1項の規定による認可の申請があつたときは、当該申請に係る社会福祉法人の資産が第25条の要件に該当しているかどうか、その定款の内容及び設立の手続が、法令の規定に違反していないかどうか等を審査した上で、当該定款の認可を決定しなければならない。

第49条

第1項 社会福祉法人が合併するには、理事の三分の二以上の同意及び定款でさらに評議員会の議決を要するものと定められている場合には、その議決がなければならない。

第2項 合併は、所轄庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

社会福祉法施行規則

第6条 法人は、法第四十九条第二項の規定により、合併の認可を受けようとするときは、合併の理由を記載した申請書に次に掲げる書類を添付して所轄庁に提出しなければならない。

一 法第四十九条第一項の手続又は定款に定める手続を経たことを証明する書類

二 合併後存続する法人又は合併により設立する法人の定款

三 合併する各法人に係る次の書類

イ 財産目録及び貸借対照表

ロ 負債があるときは、その負債を証明する書類

四 合併後存続する法人又は合併により設立する法人に係る次の書類

イ 財産目録

ロ 合併の日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計画書及びこれに伴う収支予算書

ハ 役員となるべき者の履歴書及び就任承諾書(合併後存続する法人については、引き続き役員となる者の就任承諾書を除く。)

ニ 各役員となるべき者について、他の役員となるべき者のうちに、その者と婚姻関係又は三親等以内の親族関係にある者がいるときは、その氏名及びその者との続柄を記載した書類

五 法第五十二条の場合においては、設立の事務を行う者が同条の規定により選任された者であることを証明する書類

2 第二条第三項及び第五項の規定は、前項の場合に準用する。

関連行政指導事項